雇用促進税の活用について
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平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。 【企業への減税措置 ~雇用促進税の創設~】 ① 雇用増加要件 雇用保険一般被保険者数が、10%以上、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。 ...ブログ
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。 【企業への減税措置 ~雇用促進税の創設~】 ① 雇用増加要件 雇用保険一般被保険者数が、10%以上、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。 ...ブログ
金曜日は、申請中の有料職業紹介事業の現地確認がありました。 雪が吹雪いている中でしたが、立ち会ってきました。 有料職業紹介事業は、申請の翌月に現地確認があり、 その翌月末に許可証の交付式、その翌月から許可となります。 今回は、1月31日に申請したので、 2月中旬に現地確認があり、3月31日に交付式、4月1日に許可という流れになります。 これが2月1日に申請していたら、5月1日に許可となりますので、...ブログ
社会保険の保険料は、基本的に一度決まると1年間は固定されます。 入社時に給料が20万円と決められると、報酬月額が20万円の等級となります。 見直しの時期が毎年一回行われ、4月・5月・6月の給料の平均の給与の額の等級に、 9月の保険料から変更となります。 それ以外の場合は、固定給の部分が2等級以上変動した場合には、 その月から3ヶ月後から変更になります。これを月額変更(月変)と言います。 なので、入...ブログ
日本人と結婚して『日本人の配偶者』の在留資格で日本に居住している外国人からの相談。 この日本人と離婚して、日本で就労ビザをもって居住している外国人と結婚を希望。 正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、 在留資格取消しの対象となりますので、離婚後は早期に適当な在留資格への変更をする必要があります。 日本では離婚後6か月間は再婚ができませんので、 今回のご相談の...ブログ
従業員ごとの雇用保険に加入するには、まず労災保険の加入手続きをしないといけません。 『労働保険成立届』の手続きになります。 同時に『労働保険料の概算保険料』の申告をして労働保険料を支払うことになります。 その後に、会社として雇用保険に加入の手続きをします。 『雇用保険適用事業所設置届』の手続きになります。 雇用保険の設置が済んだと同時に、従業員の『雇用保険被保険者資格取得届』を提出し 雇用保険に加...