就業規則の作成は、労働基準法89条において、『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない』と定められています。
また、10人未満の会社であっても就業規則は作成しておくことをお勧めします。
現在、サービス残業問題、解雇、退職金不払い、セクハラ・パワハラなどの労使トラブルが多発しています。
社内のルールを文書化し明確にしておくことによって、無用なトラブルを防ぐことができます。
就業規則の作成は、労働基準法89条において、『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない』と定められています。
また、10人未満の会社であっても就業規則は作成しておくことをお勧めします。
現在、サービス残業問題、解雇、退職金不払い、セクハラ・パワハラなどの労使トラブルが多発しています。
社内のルールを文書化し明確にしておくことによって、無用なトラブルを防ぐことができます。
スポット依頼の場合 | 110,000円~ |
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顧問企業様の場合 | 55,000円~ |
事業所を管轄する労働基準監督署に、作成した就業規則に意見書と届出書を添付して届出します。
社労士が提出を代行することによりスムーズに届出が完了します。
ご希望の企業様には、従業員への説明会も開催いたします。別途、費用がかかります。
賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、旅費交通費規程、慶弔見舞金規程、パートタイム就業規則、個人情報保護規程、反社会的勢力の排除に関する規程、経営基本方針
※様々な社内規程の作成をサポート致します。