就業規則|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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就業規則

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就業規則の作成は、労働基準法89条において、『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない』と定められています。
また、10人未満の会社であっても就業規則は作成しておくことをお勧めします。
現在、サービス残業問題、解雇、退職金不払い、セクハラ・パワハラなどの労使トラブルが多発しています。
社内のルールを文書化し明確にしておくことによって、無用なトラブルを防ぐことができます。

こんな就業規則は見直しが必要です!

  • 何年も見直しをしていなくて、法改正に対応できていない
  • インターネットで無料で配布されているテンプレートの就業規則をダウンロードしてそのまま使用している
  • 同業他社や関連会社の就業規則を真似て作成した
  • 実際の運用と規程とにズレが生じている
  • 労働基準監督署でもらったモデル就業規則や、雛形の就業規則を使っているため企業規模に合っていない
  • 法律的な用語が多く、言葉の言い回しが古くて読みづらくわかりにくい
  • 就業規則を専門としていない社会保険労務士に依頼して作成した
  • 経営理念や経営方針を反映していない
  • 従業員が社内の管理体制について内部告発するのではないかと不安を持っている

就業規則作成の費用等

スポット依頼の場合 110,000円~
顧問企業様の場合 55,000円~

作成までの標準期間

  • 新規に作成する場合:2ヶ月~6ヶ月
  • 標準的な就業規則の作成:1ヶ月
  • 法改正に伴う変更:1ヶ月~3ヶ月

作成後の労働基準監督署への提出まで行ないます。

事業所を管轄する労働基準監督署に、作成した就業規則に意見書と届出書を添付して届出します。
社労士が提出を代行することによりスムーズに届出が完了します。

従業員への説明会

ご希望の企業様には、従業員への説明会も開催いたします。別途、費用がかかります。

以下の規程の作成も行っております。ご相談ください。

賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、旅費交通費規程、慶弔見舞金規程、パートタイム就業規則、個人情報保護規程、反社会的勢力の排除に関する規程、経営基本方針
※様々な社内規程の作成をサポート致します。

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