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離婚後の在留資格

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日本人と結婚して『日本人の配偶者』の在留資格で日本に居住している外国人からの相談。

この日本人と離婚して、日本で就労ビザをもって居住している外国人と結婚を希望。

正当な理由がなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、

在留資格取消しの対象となりますので、離婚後は早期に適当な在留資格への変更をする必要があります。

日本では離婚後6か月間は再婚ができませんので、
今回のご相談の場合は、離婚後すぐに定住者への変更申請をすることになりました。
これが、仮に不許可になった場合には、6ヶ月経過後にすぐ再婚し、家族滞在の申請をします。

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