許認可申請について
各種許認可手続きの手数料など
酒類販売業免許
古物商許可
許可証の交付 | 申請手数料 申請時に警察署会計窓口に納付 |
当事務所手数料 |
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許可証の交付までの処理基準期間は、40日です。 | 19,000円 | 110,000円 |
建設業許可
許可証の交付 | 知事許可 申請時に窓口に納付 |
大臣許可 申請時に窓口に納付 |
当事務所手数料 |
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審査期間は知事で約1ヶ月、大臣で3~4ヶ月です。 | 90,000円 | 150,000円 | 110,000円 |
飲食店営業許可
飲食店を開業するに当たって、保健所から取らなければいけない許可のことです。自分で必要な書類を用意して取得することもできるのですが、 お店の図面を作成したりといった面倒な作業もあるので、行政書士に依頼する事で貴重な時間を節約することができます。
許可証の交付 | 申請手数料 申請時に保健所に納付 |
当事務所手数料 |
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検査日から約1週間後に営業許可書が交付されます。 | 18,300円 | 33,000円 |
産廃業許可
許可証の交付 | 新規 申請時に窓口に納付 |
更新(東京) 申請時に窓口に納付 |
当事務所手数料 |
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審査の標準処理期間は60日間です。 | 81,000円 | 42,000円 | 110,000円 |
宅建業免許
福祉タクシー『一般乗用旅客自動車運送事業』(福祉輸送事業限定)
福祉タクシー事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。
福祉タクシーとは
要介護者、要支援者、肢体不自由者など1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者に対して、ヘルパーの資格を有する者またはスロープやリフターを備えた福祉用車両を使用して、利用者に対して車への乗り降りの介助をし、送迎を行うタクシーです。
許可証の交付 | 登録免許税 許可後に納付 |
当事務所手数料 |
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審査期間はで3ヶ月~6ヶ月です。 | 30,000円 | 110,000円 |
麻雀店許可
マージャン店(雀荘)の営業は、風営法により「7号営業・まあじゃん屋」と定義付けされており営業を行うためには、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(7号営業許可)を取得することが必要となります。
許可証の交付 | 申請時に警察署会計窓口で納入 | 当事務所手数料 |
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許可証の交付までの処理基準期間は、55日です。 | 24,000円 | 165,000円 |
建築士事務所登録
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする場合、建築士事務所の登録をすることが必要です。
登録通知書の交付 及び手続き期間 | 申請時に窓口で納入 | 当事務所手数料 | |
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一級建築士事務所 | 申請書受理後 5日から 10 日程度 | 18,500円 | 59,400円 |
二級建築士事務所 | 有効期間満了の日前 30 日までに手続き | 13,500円 | 59,400円 |
たばこ小売販売業許可許可
製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。
許可証の交付 | 許可を受けた場合に財務局に納付 | 当事務所手数料 |
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許可証の交付は申請月の翌々月末です。 | 15,000円 | 33,000円 |
営業許可申請
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。