研修中の安全配慮について
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企業研修において、歩行、アウトドアなどの運動や、大声を出させるなどのいわゆる「体育会系」なものを行う場合、社員のキャラクターを見極めながら、健康と安全について注意をしたほうがよいかもしれません。 企業には労働者の安全に配慮する義務=安全配慮義務があり、受講者の体力を鑑みることなく過酷な研修を行った結果心身に不調をもたらした場合、企業側が「安全配慮義務違反」を問われる可能...ブログ
企業研修において、歩行、アウトドアなどの運動や、大声を出させるなどのいわゆる「体育会系」なものを行う場合、社員のキャラクターを見極めながら、健康と安全について注意をしたほうがよいかもしれません。 企業には労働者の安全に配慮する義務=安全配慮義務があり、受講者の体力を鑑みることなく過酷な研修を行った結果心身に不調をもたらした場合、企業側が「安全配慮義務違反」を問われる可能...ブログ
社員が無断で遅刻したり、欠勤したりする場合、会社はどのように対処すればよいでしょうか。 ★前提:遅刻欠勤は労働契約上の違反 無断で遅刻したり欠勤したりということは、労働契約上の労働者としての義務を果たしていない、つまり債務不履行をしていることになります。労働者は会社に対して「決められた条件で働く」という義務を負っていますし、会社は労働者に対して「決められた賃金を支払う」...ブログ
多くの会社では、本採用前に試用期間を設けています。試用期間は文字通り「試しに使用する」期間ですから、その間に会社への適性や能力、健康状態などをみるために設けられます。 では、その「試しの使用期間」内に能力が足りない、意欲が足りない、会社の文化や習慣と合わなさそうだ、などが分かった場合、会社は自由に解雇ができるでしょうか。 答えは「No」で、会社が自由に解雇できると考えるのは間違...ブログ
東京労働局・過重労働撲滅特別対策班 通称「かとく」とは? 2015年4月1日、過重労働による健康被害の防止などを強化するため、違法な長時間労働を行う事業所に対して監督指導を行う過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」が新設されました。 国が長時間労働を問題視し、強弁な姿勢で企業や事業所に立ち入り調査などをすることで過重労働を抑制しようという意図が見えます。 2015...ブログ
一旦解雇の通告をした後で、会社側の事情によりそれを撤回することができるでしょうか。 結論を先に言うと、一旦解雇を言い渡してしまうと、労働者からの同意がなければ撤回できません。 ★なぜ解雇を撤回したいのか 解雇撤回の主な理由は金銭的なものでしょう。「お前は明日から来なくていい!」と言うなどの解雇予告手続を踏んでいない即時解雇に対しては労働者は①解雇無効だから在籍していると主張する...