試用期間中に能力不足や適性のなさが分かった場合の対処
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多くの会社では、本採用前に試用期間を設けています。試用期間は文字通り「試しに使用する」期間ですから、その間に会社への適性や能力、健康状態などをみるために設けられます。 では、その「試しの使用期間」内に能力が足りない、意欲が足りない、会社の文化や習慣と合わなさそうだ、などが分かった場合、会社は自由に解雇ができるでしょうか。 答えは「No」で、会社が自由に解雇できると考えるのは間違...ブログ
多くの会社では、本採用前に試用期間を設けています。試用期間は文字通り「試しに使用する」期間ですから、その間に会社への適性や能力、健康状態などをみるために設けられます。 では、その「試しの使用期間」内に能力が足りない、意欲が足りない、会社の文化や習慣と合わなさそうだ、などが分かった場合、会社は自由に解雇ができるでしょうか。 答えは「No」で、会社が自由に解雇できると考えるのは間違...ブログ
東京労働局・過重労働撲滅特別対策班 通称「かとく」とは? 2015年4月1日、過重労働による健康被害の防止などを強化するため、違法な長時間労働を行う事業所に対して監督指導を行う過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」が新設されました。 国が長時間労働を問題視し、強弁な姿勢で企業や事業所に立ち入り調査などをすることで過重労働を抑制しようという意図が見えます。 2015...ブログ
一旦解雇の通告をした後で、会社側の事情によりそれを撤回することができるでしょうか。 結論を先に言うと、一旦解雇を言い渡してしまうと、労働者からの同意がなければ撤回できません。 ★なぜ解雇を撤回したいのか 解雇撤回の主な理由は金銭的なものでしょう。「お前は明日から来なくていい!」と言うなどの解雇予告手続を踏んでいない即時解雇に対しては労働者は①解雇無効だから在籍していると主張する...ブログ
賃金を受け取る時、会社と労働者との間に仲介人等が間に入ると、労働者に対する賃金が本人に渡らない可能性が出てきます。そこで労働者の「賃金をもらう権利」を守るために、この「直接払いの原則」が設けられています。 例えば労働者が未成年の場合など、親権者などの大人によってお金が消費され、本人の手に渡らないなどの問題が出てくるかもしれません。直接払いの原則はこのようなことを防ぐ目的...