協調性がない社員を辞めさせることができるか
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組織運営上「協調性のない行動をする人」の問題は避けては通れない課題です。 会社組織も団体行動であるため、協調性がない行動は時に企業秩序を乱すことになりますが、労務管理上はあくまでも「その行動が現実的に組織運営に支障をきたしているか否か」という基準で対応を考えなければなりません。 パターン1:社内イベントへの不参加 会社全体の懇親会や忘年会・新年会、決起集会、運動会な...ブログ
組織運営上「協調性のない行動をする人」の問題は避けては通れない課題です。 会社組織も団体行動であるため、協調性がない行動は時に企業秩序を乱すことになりますが、労務管理上はあくまでも「その行動が現実的に組織運営に支障をきたしているか否か」という基準で対応を考えなければなりません。 パターン1:社内イベントへの不参加 会社全体の懇親会や忘年会・新年会、決起集会、運動会な...ブログ
経営者・マネージャーの目から見て能力の低い社員がいたとしても、一旦雇用した従業員を簡単に辞めさせることはできません。 日本の労働基準法その他判例では解雇に対して大変高いハードルがあり、「あれこれ手を尽くしたけれど、解雇以外の方法がない」という場合でなければ解雇は認められない事情があるからです。 さらにその解雇が合理的だったとしても、30日以上前の予告または解雇予告手当が...ブログ
遅刻や急な欠勤、または無断欠勤が多い従業員は、組織に一定の割合で存在します。彼らの行動は、時間を「自分中心」に捉えており、人へ与える迷惑を考えていない点で問題があります。業種・業態によっては柔軟な働き方がふさわしく、厳格な時間管理が馴染まないものもありますが、それでも対外的な印象や、社内で時間をちゃんと守っている従業員とのバランスを考えると、注意指導する必要があるでしょう。 1 ...ブログ
現金を取り扱う部署では、従業員の金銭上の不正にも特に注意しなければなりません。また、会社の備品を不正に持ち帰るような行動も取り締まる必要があります。従業員が現金を横領したり、会社の備品を盗んだりしたことが発覚した場合、会社はどのように対応すればよいでしょうか。 1 まずは事実確認 横領や窃盗が事実であるかどうかを確認することが最も優先します。確たる証拠がない段階で問い詰めた場合...