在留カードが新様式に変わりました。人事労務担当者が知っておくべき「在留期間」確認の実務対応
お知らせ

在留カードが新様式に変わりました。人事労務担当者が知っておくべき「在留期間」確認の実務対応
2026年(令和8年)6月14日から、在留カードの様式が変更され、あわせて在留カードとマイナンバーカードの機能を統合した「特定在留カード」の運用も始まりました。この改正により、これまで在留カードの券面(表面)に記載されていた「在留期間」などの重要情報が券面から消え、ICチップにのみ記録される取扱いに変わっています。
外国人従業員を雇用する企業にとって、在留カードの確認は、就労資格の有無や在留期限を把握するための基本的な実務です。今回の様式変更は、この確認作業に直接影響する内容であるため、人事労務担当者・採用担当者は必ず押さえておく必要があります。本稿では、制度改正の概要と、当面の実務対応について整理します。
1. 在留カードとは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対して法務大臣(出入国在留管理庁)が交付するカードで、氏名・生年月日・国籍地域・在留資格・在留期間・就労の可否などが記録されています。企業が外国人を雇用する際には、在留カードの提示を受けて在留資格や在留期間、資格外活動許可の有無などを確認し、雇用しようとする業務内容が在留資格の範囲内であるかを確認することが実務上の基本となります。あわせて、雇用保険の被保険者資格取得届等を通じた外国人雇用状況の届出義務も生じます。
2. 2026年6月14日からの制度改正の概要
2026年6月14日から、以下の2つの変更が同時に行われました。
・ 特定在留カードの導入:在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合したカードの交付が始まりました。取得は任意で、従来どおり2枚のカードを別々に持つことも可能です。
・ 在留カード等の様式変更(第二世代):特定在留カードの取得を希望しない場合でも、2026年6月14日以降に新規交付・更新・再交付される在留カード等は、順次「新様式」に切り替わっていきます。既存カードは有効期限まではそのまま使用できます。
| 実務ポイント:特定在留カードを取得するかどうかにかかわらず、2026年6月14日以降に交付されるカードはすべて新様式となります。したがって、今後は「新様式の在留カードを提示する従業員」が順次増えていくことになります。 |
3. 新様式で何が変わったのか
最大の変更点は、これまで券面に印字されていた複数の項目が、券面から削除されICチップにのみ記録される取扱いになったことです。主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | ~2026年6月13日交付分(旧様式) | 2026年6月14日以降交付分(新様式) |
| 在留期間(「3年」等) | 券面に記載 | 券面記載なし(ICチップにのみ記録) |
| 許可の種類・許可年月日 | 券面に記載 | 券面記載なし(ICチップにのみ記録) |
| 交付年月日 | 券面に記載 | 券面記載なし(ICチップにのみ記録) |
| 氏名・生年月日・性別・国籍地域・住居地 | 券面に記載 | 引き続き券面に記載 |
| 顔写真の表示 | 16歳未満は非表示 | 1歳以上は表示(1歳未満は引き続き不要) |
特に人事労務実務への影響が大きいのが「在留期間」の券面記載がなくなった点です。これまでは在留カードを目視するだけで在留期限を把握できましたが、新様式ではそれができなくなりました。
なお、在留期間が無期限とされる永住者・高度専門職2号のカードについても取扱いが変わり、2026年6月14日以降交付分は、有効期間の満了日が「交付の日後10回目の誕生日(18歳未満は5回目の誕生日)」に変更されています(従来は交付日後7年)。
4. 在留カード等読取アプリケーションでも当面は表示されない
出入国在留管理庁は、券面から在留期間等が消えたことに対応するため、スマートフォン用の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報を読み取ることを推奨してきました。しかし、2026年6月23日時点の入管庁の発表によれば、現行版のアプリで新様式カードを読み取っても、在留期間の情報は表示されない仕様となっています。
オンライン申請では在留期間が必須入力項目となっているため、在留期間を確認する必要がある場合には、当面、従業員の住民票に記載された在留期間を確認するよう、入管庁は案内しています。
| 入管庁の発表(2026年6月23日時点):読取アプリの改修版は2026年9月を目途にリリース予定とされており、改修後は在留期間・許可の種類・許可年月日を含めた項目が表示できるようになる見込みです。それまでの間は、アプリでも券面でも在留期間を直接確認する手段がない状態が続きます。 |
5. 企業・人事労務担当者が当面とるべき対応
・ 在留期間の確認が必要な場面(雇用契約更新時、社会保険・雇用保険手続時など)では、住民票の写し(在留期間の記載があるもの)の提出を求める、または本人に在留カードの更新通知や在留資格関連書類を確認してもらう運用に切り替える。
・ 氏名・生年月日・国籍地域・在留資格の種類・就労制限の有無など、引き続き券面で確認できる項目は、従来どおり在留カード等読取アプリケーションで真正性を確認する。
・ 在留カード等番号失効情報照会(入管庁ウェブサイト)を併用し、カード番号が失効していないかを確認する運用を維持する。
・ 2026年9月頃に予定されている読取アプリの改修版リリース後は、在留期間確認の運用を見直し、アプリでの確認に一本化できるか改めて検討する。
・ 社内の外国人雇用管理台帳・在留期限管理表を用いている場合は、住民票等での確認結果をもとに、期限管理の情報源を明確にしておく。
6. 特定在留カードに関する実務上の留意点
特定在留カード(マイナンバーカード一体型)の取得を検討する従業員がいる場合、以下の点もあわせて案内しておくと実務上のトラブルを避けられます。
・ オンライン申請では取得不可:在留申請オンラインシステムを利用する場合、当面の間は特定在留カードの交付申請を受け付けていません。特定在留カードの取得を希望する場合は、地方出入国在留管理局の窓口で手続を行う必要があります。
・ 常時携帯義務は変わらない:特定在留カードもマイナンバーカードの機能を備えていますが、法律上は在留カードであるため、通常の在留カードと同じく常時携帯義務が課されます。
・ 通称の記載欄:新様式の在留カード等でも通称は券面に記載されますが、記載箇所は主たる記載欄ではなく追記欄になります。通称使用者からの問い合わせに備えておくとよいでしょう。
・ 交付までの期間が長い:特定在留カードは通常の在留カードに比べて交付までに約10日長くかかります。在留期間の更新手続等と合わせて特定在留カードの取得を希望する従業員には、余裕を持ったスケジュールを案内してください。
まとめ
2026年6月14日の在留カード様式変更により、在留期間をはじめとする重要情報が券面から消え、当面は読取アプリでも確認できない状態が続いています。外国人従業員を雇用する企業においては、在留期限の管理方法を一時的に見直す必要があります。住民票による確認を基本としつつ、2026年9月頃に予定される読取アプリの改修状況を注視し、運用をアップデートしていくことが求められます。
在留資格の確認や外国人雇用に関する社内規程の整備、在留期限管理の実務についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。



