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【令和8年8月1日施行】育児休業等給付の申請手続きが見直されます

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【令和8年8月1日施行】育児休業等給付の申請手続きが見直されます


1.見直しの概要
厚生労働省は、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、令和8年(2026年)8月1日から事務取扱いを見直すことを公表しました。今回の見直しは、給付の支給要件そのものを変更するものではなく、申請時に提出・記載する情報や添付書類を整理し、事業主・被保険者双方の事務負担を軽減することを目的としています。
見直しの対象は、次の3点です。
・ ① 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の範囲
・ ② 出生後休業支援給付金における配偶者の確認書類
・ ③ 育児時短就業給付の支給要件の確認方法
以下、実務上の対応が必要となるポイントを中心に、それぞれの内容を解説します。


2.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の支給申請にあたっては、休業期間中の就労等に応じて支払われた賃金額を申告する必要がありますが、この「申告の対象となる賃金の範囲」の考え方が見直されます。見直しの狙いは、賃金の支払い実績が確定するのを待たずに、より早い段階で申請できるようにする点にあります。

区分 出生時育児休業中の賃金の申告内容
従来 出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金
見直し後 (R8.8.1~) 出生時育児休業期間中に支払日のある賃金

※出生時育児休業期間中に支払日のある賃金が対象となります。出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金も含みます。
従来は「休業期間を対象として支払われた賃金」を確定させたうえで申告する必要があったため、賃金締め・支払いのタイミングによっては、休業終了後まで申請を待たざるを得ないケースがありました。見直し後は「休業期間中に支払日のある賃金」を申告する方式に変わるため、申請の早期化が図られます。


3.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
出生後休業支援給付金は、被保険者本人とその配偶者がともに一定日数以上の育児休業等を取得した場合に上乗せで支給される給付金です。この支給要件を確認するために、配偶者が育児休業を取得していることを証明する書類の提出が必要になりますが、母親が申請する場合の配偶者(父親)の確認書類について取扱いが変わります。
見直し後は、母親が申請する場合についても、父親が申請する場合と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を配偶者の確認書類として提出できるようになります。
※母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出を求められることがあります。
従来、母親が申請する場合には配偶者(父親)の育児休業取得の事実を確認できる書類として住民票等の提出を求められる運用となっていましたが、見直し後は母子健康手帳の写しで足りるケースが増えることになり、被保険者側の書類準備の負担軽減につながります。


4.育児時短就業給付の支給要件の確認について
育児時短就業給付金に関しては、複数の点で確認方法が簡素化されます。
(1)母子健康手帳の写し等の提出省略
同一の子について既に育児休業給付を受給している場合は、育児時短就業給付金の申請にあたって、改めて母子健康手帳の写し等を提出する必要はありません。
(2)賃金証明書の一部記載の省略
育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回の育児時短就業を開始した場合であって、育児休業終了から育児時短就業開始までの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できるときは、賃金証明書の⑨欄・⑩欄・⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況に関する記載欄)の記載を省略できるようになります。
(3)週所定労働時間の計算方法の見直し(フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制)
フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制の適用を受ける被保険者については、育児時短就業給付金の支給要件となる週所定労働時間の計算方法が、次のとおり一部見直されます。

労働時間制度 週所定労働時間の計算方法(見直し後)
フレックスタイム制 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間 ×週所定勤務日数
変形労働時間制 対象期間における1週間の平均労働時間
シフト制 次の労働時間を該当期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算 (短縮前)育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間 (短縮後)支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間 ※賃金が月末締め、翌月支払いの場合は支給対象月における実際の労働時間

※フレックスタイム制・変形労働時間制の場合は、週所定労働時間の確認書類で上記の内容が確認できる場合に限られます。
(4)育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂
育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)が改訂され、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として、この証明書を提出することができるようになります。あわせて、時短前後の週所定労働時間の確認書類についても、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合を省略できる取扱いとなります。


5.実務上の留意点
・ 施行日は令和8年8月1日です。同日以後に行う申請から新しい取扱いが適用されるため、施行日前後をまたぐ案件では、どちらの取扱いが適用されるか事前に管轄のハローワークへ確認しておくと安心です。
・ 出生時育児休業給付金の賃金申告方法の変更に伴い、賃金締め日・支払日の実務運用を今一度確認し、申請書作成時の記載誤りを防ぐ必要があります。
・ 育児時短就業給付金についてフレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制を採用している顧問先がある場合は、週所定労働時間の計算方法が変わる点を早めに周知し、証明書類の準備方法を整理しておくことが望まれます。
・ 様式(育児時短就業期間等に係る証明書等)は改訂版が公開され次第、厚生労働省ホームページ(「育児休業等給付」で検索)からダウンロードできます。


6.おわりに
今回の見直しは支給要件そのものの変更ではなく、申請の早期化と添付書類・確認方法の簡素化を目的とした事務取扱いの改善です。もっとも、賃金の申告範囲や確認書類の取扱いが変わるため、実務担当者は申請書・証明書の記載内容を誤らないよう注意が必要です。
育児休業等給付の手続きについてご不明な点がございましたら、社会保険労務士岩元事務所までお気軽にお問い合わせください。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の申請手続きを見直します」(令和8年8月1日から)

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