【建設業新規許可申請事案】 法人様からご依頼をいただき、先日、受理されました!|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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【建設業新規許可申請事案】 葛飾区の法人様からご依頼をいただき、先日、受理されました!

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今回、経営管理責任者に関する必要書類を揃える際、入手が難しい書類がありました。

弊社で入手できるまでの経緯をまとめてみました!

 

東京の新規申請業者:会社A

Aの経営管理者になる人:Bさん

Bさんが過去に所属していた埼玉の許可取得業者:会社C

 

Bさんは過去、許可取得会社Cで役員であった期間があります。

会社AでBさんが経営管理者となる要件を満たしているか証明するためには、下記の書類が必要です。

 

1.常勤性を確認できる資料

→会社Aで加入の健康保険証の写し

2.常勤役員の地位にあることを示す資料

→会社Aで役員であることを示す、発行から3カ月以内の登記簿

3.経営(役員等)の経験を確認する資料

→①Bさんが会社Cで役員であったことを示す登記簿

→②会社Cの許可取得日の分かる、新規許可申請書(更新、業種追加など)の副本or許可通知書

 

今回のケースで、用意するのが難しかったのは、上記3.の②です。

なぜかというと、Bさんが過去にいた会社Cは埼玉県知事許可で、今回の新規申請会社Aは東京都知事許可なので、管轄が違うからです。

例えば会社Cが、都知事許可をもっていたのであれば管轄内なので、「会社Cの東京都知事許可番号」が分かれば「東京都知事許可取得日」の確認を、審査側も簡単にできます。

しかし当然、埼玉のデータまでは東京では所持していないので、申請者側で正確な「埼玉県知事許可取得日」を示さなければいけません。

 

方法として、まずは2パターンはあるのですが、これはなかなかクリアできないかと思います。

・Bさんが会社Cの許可取得日を知っている

・Bさん自ら、もしくは弊社で、会社Cへ資料の提供をお願いする

まず1つ目の方法ですが、Bさんがいくら会社役員であったとはいえ、過去の会社のことですし、許可取得日までは認識していませんでした。

2つ目ですが、Bさん自ら行うには難しかったので、弊社で会社Cへ電話で事情を説明すると、資料を提供してくださると仰ってくださいましたが、その後、連絡が途絶えてしまいました。

 

弊社でできる最後の手段は、埼玉県庁まで会社Cの過去の資料を閲覧しに行くことです。

これで許可取得日が判明し、無事解決に至りました!

 

このように、あの方法がダメならこうしてみようと、色々な可能性を探り、情報を脚で集めることが出来るのが「行政書士」です!

お忙しくて情報を集める時間がない、過去の情報が分からないなど、お困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。

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