介護事業をはじめるには
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◯介護事業をはじめるには
介護事業をはじめるには、都道府県や市区町村の指定を受け「指定事業者」になる必要があります。
都道府県の指定を受けることが必要な事業と、市区町村の指定を受けることが必要な事業があります。
都道府県の指定を受けることが必要な事業と、市区町村の指定を受けることが必要な事業があります。
◯基本条件
介護事業者は、全ての事業において法人格であることが条件になります。
個人は介護事業を行うことは出来ません。
指定を受けようとする事業について「人員基準」「設備基準」「運営基準」を満たしている必要があります。
基準の内容は事業により異なります。
個人は介護事業を行うことは出来ません。
指定を受けようとする事業について「人員基準」「設備基準」「運営基準」を満たしている必要があります。
基準の内容は事業により異なります。
◯法人設立から開業までの流れ
1.法人設立(または定款の事業目的の変更)
法人を設立します。
すでに法人格である場合で、定款の事業目的に事業内容が明記されていなければ、目的変更を行います。
2.物件の確保
「設備基準」を満たしている物件を確保します。
3.人員の確保
「人員基準」を満たすよう、管理者や有資格者を確保します。
4.事務所備品の確保
デスク、椅子、鍵付き書庫などの備品を準備します。
5.介護事業者指定申請・審査・指定・研修
介護事業者指定申請をします。
要件を満たしていれば介護事業者の指定を受けます。
管理者に研修を受けさせます。
6.開業までにやること
各種契約書の作成、社内規定、介護報酬請求ソフトの導入、
従業員の採用、労働保険・社会保険の手続き、給与手続きの準備
法人を設立します。
すでに法人格である場合で、定款の事業目的に事業内容が明記されていなければ、目的変更を行います。
2.物件の確保
「設備基準」を満たしている物件を確保します。
3.人員の確保
「人員基準」を満たすよう、管理者や有資格者を確保します。
4.事務所備品の確保
デスク、椅子、鍵付き書庫などの備品を準備します。
5.介護事業者指定申請・審査・指定・研修
介護事業者指定申請をします。
要件を満たしていれば介護事業者の指定を受けます。
管理者に研修を受けさせます。
6.開業までにやること
各種契約書の作成、社内規定、介護報酬請求ソフトの導入、
従業員の採用、労働保険・社会保険の手続き、給与手続きの準備
◯設立時のサポート
岩元事務所は、行政書士と社会保険労務士の2つの資格で設立時も設立後も幅広くサポートいたします。
<行政書士業務>
●法人設立手続き
●許認可手続き
●法人設立手続き
●許認可手続き
◯設立後のサポート
<行政書士業務>
●各種契約書作成
<社会保険労務士業務>
●介護事業者指定申請
●労務相談
●労働保険、社会保険の手続き
●給与計算
●就業規則作成
●助成金申請
●各種契約書作成
<社会保険労務士業務>
●介護事業者指定申請
●労務相談
●労働保険、社会保険の手続き
●給与計算
●就業規則作成
●助成金申請
ご相談・ご依頼は社会保険労務士・行政書士岩元事務所まで。