【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業】実績報告書の様式が発表されました|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業】埼玉県の障害分の実績報告書の様式が発表されました

お知らせ 

埼玉県の障害分の実績報告書の様式が発表されましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症対策に関する補助金及び慰労金について(障害)

実績報告書に支払証明書類(領収書、受領書、振込明細等)は添付しませんが、
都道府県から求めがあった場合には、速やかに提出できるよう適切に保管をする必要があります。
支払証明書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間、 事業者(法人)において保管します。
(令和7年度末(令和8年3月末)まで)

※「障害福祉施設・事業所における感染症対策やサービス提供に関する補助」の
  申請書の提出期限は令和3年1月31日(日)です。

※慰労金の申請書の提出期限は令和2年11月30日(月)で申請受付は締め切りとなりました。

 

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