両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました
お知らせ
【概要・目的】
今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、ご家族の介護を行う必要がある労働者が
育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給休暇を取得できるよう
労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援するため
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に
「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。
【支給要件】
① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、
当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
・所定労働日の20日以上取得できる制度であること。
・法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であること。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために
仕事を休まざるを得ない労働者が①の休暇を合計5日以上取得すること。
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までの休暇が対象。
・過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、
事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる。
(振り替える際には労働者本人に説明し、同意が得ることが必要)
【対象労働者】
① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、
新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合。
② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、
新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合。
③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により
家族を介護することができなくなった場合。
※1中小事業主あたり5人まで申請可能
【助成額】
合計5日以上10日未満の休暇・・・20万円
10日以上の休暇・・・35万円
【併給】
対象となる介護のための有給の休暇制度について就業規則等に規定し、
さらに、対象労働者にかかる「介護支援プラン」を策定した場合は、
通常の介護離職防止支援コースも併給することができる。
【通常の介護離職防止支援コースの助成額】
A 介護休業
休業取得時・・・28.5万円<36万円>
職場復帰時・・・28.5万円<36万円>
B 介護両立支援制度
28.5万円<36万円>
※< >内は、生産性要件を満たした場合の支給額
ご相談・ご依頼は社会保険労務士・行政書士岩元事務所まで。