介護事業者が活用しやすい助成金 ➀キャリアアップ助成金
お知らせ
キャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用労働者の労働意欲や能力を向上させ、
優秀な人材確保を目的とした制度です。
企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金は目的ごとに複数のコースに分かれており、
それぞれ申請方法、条件、助成額が異なります。
< >は生産性の向上が認められる場合の額
1.正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成。
●助成額
① 有期雇用から正規雇用にした転換した場合:1人当たり 57万円<72万円>
② 有期雇用から無期雇用にした転換した場合:1人当たり 28万5千円<36万円>
③ 無期雇用から正規雇用にした転換した場合:1人当たり 28万5千円<36万円>
2.賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成。
●助成額
・すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
1人~3人 :1事業所当たり 9万5千円 <12万円>
4人~6人 :1事業所当たり 19万円 <24万円>
7人~10人 :1事業所当たり 28万5千円 <36万円>
11人~100人 :1人当たり 2万8千500円<3万6千円>
・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
1人~3人 :1事業所当たり 4万7千500円<6万円>
4人~6人 :1事業所当たり 9万5千円 <12万円>
7人~10人 :1事業所当たり 14万2千500円 <18万円>
11人~100人 :1人当たり 1万4千250円<1万8千円>
3.健康診断制度コース
有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」
を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成。
<1事業所当たり 1回のみ>
●助成額
1事業所当たり38万円<48万円>
4.賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成。
<1事業所当たり 1回のみ>
■助成額
1事業所当たり 57万円<72万円>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり 2万円<2万4千円>
5.諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成。
●助成額
1事業所当たり38万円<48万円>
<1事業所当たり 1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり 1万5千円<1万8千円>
<上限20人まで>
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり 16万円<19万2千円>
<上限10手当まで>
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、
その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、
被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、
当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成。
●助成額
1事業所当たり 19万円<24万円>
<1事業所当たり1回のみ>
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を
一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算
2%以上3%未満 :1人当たり 1万9千円 <2万4千円>
3%以上5%未満 :1人当たり 2万9千円 <3万6千円>
5%以上7%未満 :1人当たり 4万7千円 <6万円>
7%以上10%未満 :1人当たり 6万6千円 <8万3千円>
10%以上14%未満 :1人当たり 9万4千円<11万9千円>
14%以上 :1人当たり 13万2千円<16万6千円>
<支給申請上限人数は45人まで>
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組
(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
・1事業所当たり100,000円(75,000円)
<1事業所当たり1回のみ>
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
7.短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、
処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成。
●助成額
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 22万5千円<28万4千円>
※令和3年3月31日までの間、支給額を増額しています。
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、
新たに社会保険に適用させた場合
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
1時間以上2時間未満:1人当たり 4万5千円<5万7千円>
2時間以上3時間未満:1人当たり 9万 円<11万4千円>
3時間以上4時間未満:1人当たり 13万5千円<17万円>
4時間以上5時間未満:1人当たり 18万円<22万7千円>
<1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで>
※令和3年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
ご相談・ご依頼は社会保険労務士・行政書士岩元事務所まで。