短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
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平成28年10月1日から501人以上の企業で、一定の要件(*)を全て満たせば短時間労働者の方も、社会保険に加入できるようになりました。そして、平成29年4月1日から適用範囲が更に拡大されました。
★ 適用拡大の対象者
次のア又はイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
ア 労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること) に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ 地方公共団体に属する事業所
★ 申請方法
加入に当たっては、事業主が管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している企業は、健康保険組合にも申出を行うことが必要。以下同じ。)に対して、労使合意を行っている旨の同意書を添えて、申出を行っていただくことが必要です。
★ 加入日
年金事務所等が事業主からの申出を受理した日に、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者は社会保険に加入することになります。
短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、労使の協議を行うことは義務ではありませんが、社会保険の適用合意に向けて、労使の協議が適切に行われるよう努めてください。
また、申出を行った後は一定の要件(*)を満たす短時間労働者は全て加入対象者となるため、労使間で十分な協議をされることをお勧めします。
(*)一定の要件(下記①~④のすべてにおいて該当するもの)
① 週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間等は含めません。)
② 1月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)
③ 雇用期間が1年以上見込まれること
④ 学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと