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健康保険の給付について

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健康保険というと一般的には病院にかかった際に健康保険証を持っていくと3割負担で受けられるだけのものといったイメージが強く、特に病院に縁がない方は高い保険料を払っているのがもったいないと感じることがあるかもしれません。

 しかし、健康保険は「保険」というだけに、いざという時に役立つ給付もたくさんあります。今回はその中から傷病手当金のご紹介をします。

 

傷病手当金

生活保障のための給付金で、被保険者が業務外の病気やケガでお休みをして、賃金が支給されなかった場合に支給されるものです。

 

     支給概要

1 会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、

2 4日目以降から休んだ日数に対して支給されます。

 

     支給額

1日当たりの支給額の計算方法は下記の通りです。

 

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

*支給開始日の以前の健康保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は別途算出方法あり。

 

     支給期間

支給期間は支給開始日から1年6カ月の範囲です。

 

つまり、月給30万円の人が病気により長期休暇をしてお給料をもらえない場合は月々20万円の傷病手当金が最長で1年6カ月間給付されることになります。(支給要件に該当した場合)

 

尚、傷病手当金は原則として申請を行わないと給付されません。該当した場合には忘れずに給付手続きを行いましょう。

 

注)被扶養者の方及び国民健康保険加入の場合、傷病手当金の給付はありません。

 

 

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