ユースエール認定制度の認定基準変更について|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

岩元事務所

  • ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

    0336085421

    [受付時間]9:00~18:00

  • 無料メール相談

トピックス

ユースエール認定制度の認定基準変更について

ブログ 

 

ユースエール認定制度の認定基準が平成2941日から変更になります。

 

ユースエール認定制度とは若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

 

 

変更が予定されているのは「労働時間」、「離職率」、「有給休暇」の3つの基準に対してです。

 

     労働時間

変更前(旧基準)⇒直近事業年度の

① 正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下

又は

➁ 正社員のうち、週平均の労働時間が60時間以上の者の割合が5%以下

 

変更後(新基準)⇒直近事業年度の

① 正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下

かつ 

➁ 月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

 

     離職率

変更前(旧基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下

 

変更後(新基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下

ただし、採用者が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下

 

     有給休暇

変更前(旧基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の

① 平均取得率が70%以上

又は

② 平均取得日数が10日以上

 

変更後(新基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の

① 平均取得率が70%以上

又は

② 平均取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限)

 

今回の変更では特に労働時間の基準において厳しくなっておりますが、その背景には大手広告代理店の社員が過労自殺した件の影響もあるようです。

ページトップへ戻る