葛飾区の企業の建築士事務所登録の申請代行
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葛飾区の建築士事務所から登録の更新申請のご依頼いただきました。
次の方は、建築士法第23条の定めるところにより、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
(1) 他人の求めに応じ報酬を得て、*設計等を行うことを業として行おうとする建築士の方
(2) 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする方
建築士事務所の登録の更新の申請は、新規で申請する時と申請書・添付書類ともに同じになります、 更新時には、直近5年間の業務経歴書が必要となります。
岩元事務所では、建築士事務所登録の申請代行を行なっています。
気軽にご相談ください。