平成28年10月より健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります
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平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の基準が以下のとおりになります。
「特定適用事業所」に勤務する短時間労働者は、新たに手続きが必要となります。
※特定適用事業所とは
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
1.被保険者資格取得の基準(4分の3の基準)の明確化
従来の取扱 | 平成28年10月1日以降 |
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上。 | 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上。 |
2被保険者資格取得の経過措置
施行日(平成28年10月1日)において、新たに4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き事業所に雇用されている間は、被保険者となります。