パートタイマー従業員の社会保険適用拡大について|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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パートタイマー従業員の社会保険適用拡大について

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平成28年10月1日からパートタイマー従業員の健康保険、厚生年金保険の加入の適用拡大が行われるように法律が改正されました

 

 

     従来は「4分の3要件」

9月までは、1日または週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員に対し、おおむね4分の3以上であれば、パートタイマーであっても社会保険適用をする旨定められていました。週40時間制の会社であれば週30時間以上が一つの目安になっていました。

ところが、法律条文上「おおむね」「被保険者として取り扱うことが適当な場合は総合的に勘案し」など、加入の基準が曖昧であることの問題点が指摘されていました。

 

     改正後は20時間以上で社保加入、ただし当面は大企業のみ

平成28年10月1日以降は、同一事業主の適用事業所(法人番号が同一の事業所)の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年のうちで6か月以上にわたり500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所としてパートタイマー従業員の社会保険強制適用拡大の対象となります。

 

対象者は下記の要件1~4の方です。

1.週の所定労働時間が20時間以上である

2.賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上である

3.勤務期間が1年以上見込まれる

4.学生を適用除外とする

 

 ちなみに10月1日からの特定適用事業所でない500人以下の事業所での被保険者加入基準新基準では「1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以上」と明確になります。

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