古物商許可の変更書換
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古物商許可をお持ちのお客様より、変更届のご依頼がありました。
こちらの会社では、10年以上前に古物商の許可を取ってから数年間は古物営業もしていたのですが、
その後、他の事業が忙しくなり古物営業は休止状態だったのこと。
その間、事務所の移転、役員の辞任、新たな役員の就任が行なわれていましたが、
警察署への届出を行なっていませんでした。
約10年ぶりに古物営業を再開するにあたって、変更・書換の手続きが必要となり、ご依頼いただきました。
今回の場合は、一旦取り消しにして、新たに現在の所在地の警察署に申請をする方が簡単なのですが、
そうすると、許可されるまで40日程度かかってしまいますので、すぐにでも営業再開したいという
会社の希望で、変更・書換の手続きとなりました。
変更届や書換申請が必要となるのは次のような場合です。
・本店所在地が移転した場合
・役員が増えたり、減ったりした場合
・営業所を移転した場合
・代表取締役の住所が変わった場合 など
新たに役員に就任した方は
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書が必要となるため、
この間に役員に就任しすでに辞任している方の上記の書類も必要とういことで苦労しました。
この方も含めて新たに役員に就任した方5名いましたので、5名分の書類を集め
その事実がわかる謄本と賃貸契約書、その経緯を記載した始末書を提出して
手続きは完了しました。
今回は書換になりますので、警察署に納付する手数料は1500円です。
このように変更後の届出が遅くなると手続きが煩雑になりますので、
変更事項があった場合には、届出が必要か必ず確認しましょう。
行政書士岩元事務所では、古物商許可の申請を代行しています。
何かお困りのことがありましたら気軽にご相談ください。
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