健康保険の任意継続の手続き|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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健康保険の任意継続の手続き

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会社を退職後、次の就職が決まっていない場合、健康保険については次のいずれかに加入する手続きをする必要があります
1.国民健康保険
2.ご家族の健康保険(被扶養者)
3.任意継続健康保険

1の国民健康保険は、お住まいの市区町村で手続きをします。
この際、離職票等の退職証明書が必要となります。

2のご家族の被扶養者となる場合も離職証が必要な場合があります。
失業保険を受給している間は、扶養に入れませんのでご注意ください。

3の任意継続とは、もともと加入していた健康保険制度に退職後も加入することを指します。

任意継続をするためには以下の要件があります。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

特に期限については十分に注意が必要です。

 

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
また、扶養家族がいたとしても扶養家族の方の保険料はかかりません。

国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得、世帯人数などに応じて決定されますので、前年の所得が多い、世帯人数が多いなどの場合には任意継続を選択したほうが保険料を抑えることができる可能性があります。

なお、任意継続の保険料は全額を自分が負担します。在職時には半額を会社が負担していますので、2倍の金額となります。
標準報酬月額には上限が定められています。平成27年度は28万円です。
例えば標準報酬が98万円の方が退職した場合でも、任意継続の保険料は28万円を基準に決められます。

 

任意継続の間は、在職中の保険証と同じように使用することができます。
ただし、傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。

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