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特定派遣事業者が平成30年9月30日以降も派遣を続けるには

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平成27 年9月30 日以降、
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、
すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

施行日時点で届出により特定派遣事業を営んでいる方は、
平成30 年9月29 日までは、許可を得ることなく、
引き続き特定労働者派遣事業を営むことが可能ですが、
その後も派遣を続けたい場合には、一般労働者派遣事業の許可を受ける必要があります。

一般労働者派遣事業の許可を受けるには
労働局に申請書を提出してから許可されるまで約3か月かかります。

例えば7月に労働局に申請書を提出すると、
8月に労働局の実地調査、
9月に労働政策審議会の審査があり、
9月末に許可証交付式、
10月1日付で許可となります。

また、一般労働者派遣は資産要件があり、
資産の総額から負債の総額を控除した額が「2,000 万円×事業所数」以上、
現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であることとなっています。

ただし、小規模事業主の場合は、暫定的な配慮措置が講じられています。

小規模事業主の暫定的な配慮措置

①1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円

②1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→平成30 年9月29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円

例えば全従業員が20人いても派遣している労働者が
①の10人以下の場合は「当面の間」
②の5人以下の場合には「平成30 年9月29 日」までの間は
上記の資産要件が適用されます。

②の場合は、平成30 年9月29 日までに許可を受ければ、
その3年後の更新までは上記の要件が適用されます。

1つの事業所のみを有しとは、
例えば、本店所在地以外に、支店登記をしているような場合や、
自宅を本店所在地として登記し、別に営業所を設けているような場合は、1つの事業所とは認められません。
本店所在地の場所だけで事業をしている場合となります。
ただし、本店所在地が登記をしているだけで、事務所としての利用がないと証明できればこの限りではありません。
この場合、事務所として利用していないか、本店所在地についても実地調査が行われる可能性があります。

また、派遣許可を取る事業所で、雇用保険が成立している必要がありますので、
上記のような場合に、雇用保険の適用事業所が本店のみで営業所が適用事業所となっていない場合には、
適用事業所の変更届の手続きをしておきましょう。

その他の要件
特定派遣の場合は、会社の事業目的に「労働者派遣」がなくても問題ありませんでしたが、
一般労働者派遣の場合には、事業目的に「労働者派遣」が記載されている必要がありますので、
申請前までに、事業目的の変更登記が必要となります。

また、一般労働者派遣の許可の場合は、
事業所の面積がおおむね20 ㎡以上であることとなっていますので移転する必要もあるかもしれません。

特定派遣から一般労働者派遣への変更をお考えでしたら、岩元事務所までご相談ください。

平成27年労働者派遣法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

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