役員の雇用保険加入について
ブログ
会社の役員は原則として雇用保険に入れません。
ただし、代表取締役以外の取締役で、部長などを兼務している場合は雇用保険加入ができる場合があります。
役員が雇用保険に加入するためには、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を作成し届け出る必要があります。
また届出時には次の添付書類が必要となります。
①役員報酬額がわかるもの(取締役会議事録等)
③履歴事項全部証明書(会社の謄本)
雇用保険加入のためには原則として「役員報酬」よりも「賃金」の方が多く支払われている必要があります。
役員に雇用保険をかけたい場合は、役員報酬よりも賃金を多く支払う必要があります。
役員にしているが実際には全額給与として支払っている場合は雇用保険加入ができます。
雇用保険に加入できる労働者と認められた場合、雇用保険料は役員報酬を除く、賃金の部分に対してのみかかり、失業保険などの各種給付も加入部分のみをもとに計算されます。