建設業許可申請の代行手続きについて|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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建設業許可申請の代行手続きについて

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1件の請負代金が税込500万円以上の工事となる場合には、建設業の許可が必要となります。

建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、社会保険の加入状況を記載して提出することとなります。
申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。

岩元事務所では、建設業許可の申請と社会保険の加入手続きをサポートします!
金額は規模・状況等により異なる場合があります。

建設業許可の新規申請
区分 証紙代 弊社手数料 合計金額
知事 一般建設業許可 90,000円 108,000円 198,000円
特定建設業許可 90,000円 129,600円 219,600円
大臣 一般建設業許可 150,000円 162,000円 312,000円
特定建設業許可 150,000円 216,000円 366,000円

 

建設業許可の更新
区分 証紙代 弊社手数料 合計金額
知事 一般建設業許可 50,000円 54,000円 104,000円
特定建設業許可 50,000円 54,000円 104,000円
大臣 一般建設業許可 50,000円 86,400円 136,400円
特定建設業許可 50,000円 86,400円 136,400円

 

ご依頼いただくメリット

許可の要件を確認し、面倒な書類の作成を代行します

許可を受けるには様々な要件がありそのすべてを満たしていなければなりません。
許可が下りるのか調査を行なったうえで、多くの申請書類の作成を行ないます。

許可を受けた後のサポートも行ないます

社労士業も行なっているため、許可を受けた後の社会保険・労働保険の手続き、助成金のアドバイス・申請・給与計算などのサポートもお受けできます。

初回の相談は無料なので安心して相談できます

初回の相談は無料ですので、疑問点や不安に思っていることを事前に確認したうえで、依頼できますので、安心して相談できます。

 

建設業許可の要件

経営業務の管理責任者が常勤でいること。 

法人では常勤の役員のうち1 人が、また、個人では本人又は支配人のうち1 人が次のいずれかに該当すること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、
かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b 7年以上経営業務を補佐した経験
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。 

すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3
年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

請負契約に関して誠実性を有していること。 

法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 
一般建設業許可の財産的要件(次のいずれかに該当すること)
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力のあること。
③ 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ現在東京都知事許可を有していること。

 

特定建設業許可の財産的要件(次のすべての要件に該当すること)
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。

 

欠格要件等に該当しないこと。 

1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。

① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団の構成員でないこと。 

次の暴力団等に該当しないこと

(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者

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