お知らせ|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください|page32

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休業により報酬が著しく下がった方について、通常の随時改...

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業し、報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目改定)によらず、翌月から改定可能となりました。(改定月は実際に著しく低下した報酬が支払われる日の属する月の翌月です)   標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。 (1)事業主が新型...
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