新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業し、報酬が著しく下がった方について、 の標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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休業により報酬が著しく下がった方について、通常の随時改定(4か月目改定)によらず、特例により翌月から標準報酬月額の改定が可能です

お知らせ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業し、報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目改定)によらず、翌月から改定可能となりました。(改定月は実際に著しく低下した報酬が支払われる日の属する月の翌月です)

 

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方

(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

 

「給与計算の基礎日数17日以上」の要件について

本特例改定においては、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、当該休業した日について支払われた報酬の有無に関わらず、給与計算の基礎日数として取り扱うこととなります。このため、これらの日を含めて17日以上となる場合は、特例改定に該当します。

急減月以前の月(前2か月)についても、給与計算の基礎日数が17日以上であることが必要となります。ただし、この場合にも、事業主からの休業命令や自宅待機指示などがあり、その間、使用関係が継続していれば、当該休業した日について支払われた報酬の有無に関わらず、給与計算の基礎日数として取り扱うこととなります。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf

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