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有料職業紹介事業許可申請を代行しました|定款の目的変更・事務所使用承諾書の準備から実地調査まで

お知らせ 

当事務所では、有料職業紹介事業の許可申請の代行を行っています。今回は、2026年8月にお問い合わせをいただいた江戸川区の会社様の申請事例をご紹介します。
この案件では、「定款の事業目的に有料職業紹介事業が入っていない」「事務所の賃貸借契約で使用目的が現在の業種に限定されている」という、申請準備の段階でつまずきやすい2つの課題がありました。どのように解決し、申請・受理、実地調査へと進めたのかを、時系列でお伝えします。


案件の概要

所在地 東京都江戸川区
申請内容 有料職業紹介事業 許可申請(新規)
申請先 東京労働局
お問い合わせ 2026年8月26日
ご依頼 2026年8月28日
申請・受理 2026年9月28日
実地調査 2026年10月
許可予定日 2026年12月1日付

 


お問い合わせから許可予定までの流れ

8月26日:お問い合わせ
有料職業紹介事業を始めたいとのことで、ホームページからお問い合わせをいただきました。事業の内容や事務所の状況、会社の財務状況などをお伺いし、許可要件を満たせるかを確認しました。
8月28日:正式なご依頼・必要書類の準備開始
お問い合わせから2日後に正式にご依頼いただき、申請書類の準備に着手しました。ヒアリングの中で、次の2点に対応が必要であることがわかりました。
課題1:定款の事業目的に「有料職業紹介事業」を追加
有料職業紹介事業の許可申請では、法人の場合、定款および登記事項証明書の事業目的に有料職業紹介事業を行う旨が記載されている必要があります。今回の会社様は、既存事業の目的のみが記載されている状態でした。
そこで、株主総会の特別決議で事業目的に「有料職業紹介事業」を追加していただき、法務局で目的変更の登記を行っていただきました。目的変更の登記が完了し、変更後の登記事項証明書を取得できるまでには一定の日数がかかるため、申請スケジュールから逆算して早めに着手することが重要です。
課題2:賃貸借契約書の使用目的が現在の業種に限定されていた
事務所の賃貸借契約書を確認したところ、使用目的が現在営んでいる業種に限定されていました。このままでは、その事務所で有料職業紹介事業を行えることが書面上確認できません。
そこで、賃貸人(貸主)から「有料職業紹介事業の事務所として使用することを承諾する」旨の承諾書を取得していただきました。賃貸人との調整はお客様にお願いし、当事務所では承諾書のひな形をご用意しました。
使用目的の制限は見落とされがちなポイントです。賃貸物件で申請を予定している方は、契約書の「使用目的」欄を早めにご確認ください。
9月28日:東京労働局に申請・受理
定款の変更、事務所使用の承諾書、職業紹介責任者講習の受講証明、財務書類などをそろえ、東京労働局に申請し、受理されました。ご依頼からおよそ1か月での申請です。
10月:実地調査
申請の翌月に、労働局による事務所の実地調査が行われました。事務所の状況や、求職者の個人情報を適切に管理できる体制(施錠できる保管設備、プライバシーに配慮した面談スペースなど)が確認されます。当事務所では、事前に確認ポイントをお伝えし、準備を整えたうえで当日を迎えていただきました。

12月1日付:許可予定
実地調査を経て、12月1日付で許可となる予定です。有料職業紹介事業の許可は毎月1日付で出されることが一般的で、申請から許可までは2〜3か月程度を見込んでおく必要があります。


有料職業紹介事業の主な許可要件

今回の事例を踏まえ、申請前に確認しておきたい主な要件をまとめます(詳細は厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」をご確認ください)。

項目 主な内容
財産的基礎 基準資産額が500万円×事業所数以上、かつ自己名義の現金・預金が150万円+60万円×(事業所数−1)以上
職業紹介責任者 事業所ごとに選任。職業紹介責任者講習を受講後5年以内であることなど
事務所 事業に使用できる権原があること。個人情報の保護に配慮した構造・設備であること
定款・登記 事業目的に有料職業紹介事業が含まれていること
個人情報管理 個人情報適正管理規程を定め、適切に管理できる体制があること
欠格事由 法人・役員が欠格事由に該当しないこと

また、申請時には手数料(収入印紙)5万円+1万8千円×(事業所数−1)と、登録免許税9万円が必要です。許可の有効期間は、新規が3年、更新後は5年です。


今回の事例のポイント

・ 定款の事業目的は、登記完了までの期間も考えて最初に確認・着手する
・ 賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的を確認し、限定されていれば賃貸人の承諾書を取得する
・ 許可は毎月1日付のため、事業開始希望日から逆算して申請時期を決める
・ 実地調査に備え、個人情報の保管設備や面談スペースを事前に整えておく


許可後に必要な手続きにもご注意ください

許可を取得した後も、毎年の職業紹介事業報告書の提出(毎年4月30日まで)、手数料表や業務運営規程の掲示、就職者数・離職状況などの情報提供といった義務があります。また、求人情報サイトの運営など、職業紹介とあわせて募集情報等提供事業を行う場合は、別途届出が必要となるケースがあります。当事務所では、許可後の運営についてもご相談をお受けしています。


有料職業紹介事業の許可申請はご相談ください

有料職業紹介事業の許可申請は、財産要件、事務所要件、定款、職業紹介責任者など確認すべき点が多く、準備段階での見落としが申請時期の遅れにつながります。
当事務所は社会保険労務士・行政書士の事務所として、定款の目的変更のご案内から、賃貸借契約の確認、申請書類の作成、労働局への申請、実地調査への準備まで一貫してサポートします。江戸川区・葛飾区をはじめ東京都内で有料職業紹介事業の許可取得をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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