通勤手当が毎月変わる場合、社会保険の随時改定(月額変更)の対象になる?
お知らせ
毎月の通勤手当の額が変動している従業員がいる場合、「これは固定的賃金の変動にあたるのか」「月額変更届の提出が必要なのか」というご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、通勤手当が毎月変わっているという事実だけでは判断できません。「なぜ変わっているのか」という変動の”原因”によって、固定的賃金の変動に該当するかどうかが分かれます。
本記事では、随時改定の基本的な仕組みを整理したうえで、通勤手当特有の判断基準について、具体例を交えて解説します。
随時改定(月額変更届)とは
社会保険料の基礎となる標準報酬月額は、原則として毎年1回、4月・5月・6月の報酬をもとに決定される「定時決定」によって、その年の9月から翌年8月までの額が固定されます。
しかし、年の途中で給与に大きな変動があった場合、実際の報酬と標準報酬月額との間に乖離が生じてしまいます。この乖離を是正するための手続きが「随時改定(月額変更届)」です。
随時改定は、次の3つの要件をすべて満たしたときに行います。
1.昇給・降給等により固定的賃金に変動があったこと
2.変動月から継続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
3.その3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
ポイントは、この3要件のうち最初のトリガーとなるのが「固定的賃金の変動」であるという点です。残業手当のように稼働状況によって毎月変動する「非固定的賃金」がいくら増減しても、それだけでは随時改定の対象にはなりません。
固定的賃金と非固定的賃金の違い
・固定的賃金:基本給、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当など、支給額や支給率があらかじめ固定されているもの
・非固定的賃金:残業手当、精皆勤手当、歩合給など、その月の稼働状況・実績によって変動するもの
通勤手当は原則として「固定的賃金」に分類されます。ただし、これはあくまで原則であり、支給方法によっては非固定的賃金的な性質を持つケースがあるため注意が必要です。
通勤手当が変動しても「固定的賃金の変動」に該当しないケース
出勤日数に応じた実費精算方式(例:「1日往復500円」×出勤日数)で通勤手当を支給している場合、単価自体は変わっていないにもかかわらず、出社日数の増減によって毎月の支給額が変動します。
このような変動は、残業時間の増減と同じ性質のものとして扱われ、「非固定的賃金」の変動とみなされます。したがって、単に出社日数の違いによって通勤手当の額が変わっているだけであれば、固定的賃金の変動には該当せず、随時改定の対象にはなりません。
日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」においても、通勤の実績がないことによる不支給は手当自体の廃止にはあたらず、賃金体系の変更として扱わない旨が示されています。この考え方は、マイカー通勤者のガソリン代(単価×出勤日数で計算する方式)についても同様で、単価が変わらず出勤日数の増減のみで金額が変動している場合は、随時改定の起点にはなりません。
該当しない変動の例
・テレワーク導入により出社日数に応じて実費支給し、月々の出社日数の違いで支給額が変動する
・日給・単価は一定のまま、稼働日数の増減で通勤手当の総額が変わる
通勤手当が変動して「固定的賃金の変動」に該当するケース
一方で、支給額の算定根拠となる単価や計算方法そのものが変更された場合は、固定的賃金の変動に該当します。
該当する変動の例
| 変動の原因 | 内容 |
| 通勤経路・通勤手段の変更 | 引っ越しや異動により最短経路が変わり、定期代の額が変わった |
| 運賃改定 | 鉄道会社・バス会社の運賃改定により定期代の額が変わった |
| マイカー通勤のガソリン単価改定 | 距離×単価で計算する場合の単価そのものが変更された |
| 支給方式の変更 | 定期代支給から実費支給へ(またはその逆へ)変更した |
これらはいずれも「単価」または「計算方法」自体が変わっているため、たとえ変動が毎月生じる性質のものであっても、固定的賃金の変動として取り扱われます。厚生労働省の事務取扱事例集でも、単価の変動が月ごとに生じる場合であっても固定的賃金の変動として扱う旨が明記されています。
なお、3ヶ月・6ヶ月分の定期代をまとめて支給している場合は、1ヶ月あたりの額に按分した金額を各月の報酬として算定します。
実務上の判断フロー
通勤手当に変動があった際は、次の順序で確認するとスムーズです。
1.変動の原因を特定する(単価の変更か、日数・回数の変更か)
2.単価・計算方法の変更であれば → 固定的賃金の変動に該当 → 変動月を起算月として3ヶ月の報酬平均を確認
3.標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、3ヶ月とも支払基礎日数17日以上を満たす → 月額変更届を提出
4.単に出勤日数の増減による変動であれば → 固定的賃金の変動には該当しない → 随時改定の起点にはならない(ただし他の固定的賃金項目に変動があれば別途判断)
実務上の注意点
・運賃改定は対象となる従業員が同時に多数発生することがあるため、該当者リストを事前に整理しておくと対応がスムーズです。
・定期代支給から実費支給へ切り替えた場合は、支給方式の変更それ自体が固定的賃金の変動にあたるため、切替月から4ヶ月目に随時改定の要否を確認する必要があります。切替後に発生する日数連動の変動そのものは、非固定的賃金の扱いとなります。
・判断に迷うケースは、日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を確認するか、専門家にご相談ください。
まとめ
通勤手当が毎月変動しているからといって、一律に固定的賃金の変動として随時改定の対象になるわけではありません。
・単価・計算方法の変更(運賃改定、経路変更、支給方式の変更等)→ 固定的賃金の変動に該当
・出勤日数の増減による変動(単価は一定)→ 非固定的賃金の変動として扱い、随時改定の起点にはならない
この区別を誤ると、月額変更届の提出漏れや、逆に不要な届出につながりかねません。給与計算・社会保険手続きの実務では、通勤手当の支給方式を従業員ごとに把握したうえで、変動の原因を都度確認することが重要です。
本記事は一般的な取扱いを解説したものであり、個別の事案については所轄の年金事務所または社会保険労務士へご確認ください。



