育児時短就業給付金とは? 制度の概要・支給額・手続きを社会保険労務士が解説|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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育児時短就業給付金とは? 制度の概要・支給額・手続きを社会保険労務士が解説

お知らせ 

2025年(令和7年)4月1日、育児中の従業員の時短勤務を後押しする新たな給付金として「育児時短就業給付金」が創設されました。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮した雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たした場合に受給できる制度です。

この記事では、給付金の概要・支給要件・支給額の計算方法・申請手続きまで、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。

 

1|育児時短就業給付金とは

育児時短就業給付金は、雇用保険の育児休業等給付の一つとして2025年4月1日に新設された給付金です。育児休業給付金が「休んでいる間」をカバーするのに対し、育児時短就業給付金は「時短勤務で復職した後」の賃金低下を補完する位置づけです。

 

給付金の名称 育児時短就業給付金
創設日 2025年(令和7年)4月1日
対象者 2歳未満の子を養育するために時短勤務する雇用保険の被保険者
支給額(原則) 時短勤務中の各月の賃金額 × 10%
支給期間 育児時短就業を開始した月から終了した月まで(上限:子が2歳に達する日の前日の属する月)
申請窓口 事業所を管轄するハローワーク(電子申請も可)

 

2|受給資格・支給要件

(1)受給資格(固定要件)

次の①・②を両方満たす方が対象です。

  • ① 2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)であること
  • ② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること

※ ②の「引き続き」とは、育児休業終了の翌日(復職日)から育児時短就業開始日の前日までが14日以内の場合も含みます。

 

(2)各月の支給要件(月次要件)

受給資格を満たした方で、さらに次の①〜④のすべてを満たす月について支給されます。

  • ① 月の初日から末日まで続けて雇用保険の被保険者である月
  • ② 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • ③ 月の初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
  • ④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

 

(3)育児時短就業(支給対象となる時短勤務)の定義

支給対象となる時短就業は、「2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき事業主が講じた1週間あたりの所定労働時間を短縮する措置」です。

時短後の週所定労働時間に上限・下限は原則ありません。ただし、週20時間未満になる場合は雇用保険の被保険者資格を喪失するおそれがあるため、就業規則等で「子が小学校入学前に週20時間以上に復帰することが前提」と明記されている場合に限り対象となります。

※ フレックスタイム制・変形労働時間制・裁量労働制・シフト制の場合は、それぞれの計算方法で週所定労働時間を算出します(詳細は厚生労働省パンフレット参照)。

 

3|支給対象期間

育児時短就業給付金は、育児時短就業を開始した日の属する月から終了した日の属する月までの各暦月(支給対象月)について支給されます。ただし、以下のいずれかに該当する日の属する月までが上限です。

  • 子が2歳に達する日(=2歳の誕生日の前日)の前日
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業を開始した日の前日
  • 当該子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
  • 子の死亡その他の事由により子を養育しないこととなった日

※ 月の途中で離職した場合、その月は支給対象外となります(月末日離職の場合は対象)。

 

4|支給額の計算方法

(1)原則(賃金が時短前の90%以下に低下した場合)

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月の賃金額 × 10%

 

(2)賃金が時短前の90%超〜100%未満の場合

時短勤務による賃金低下が軽微な場合は、賃金と給付金の合計が育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう支給率が調整されます。

支給率(Y) = 9,000 ÷ 賃金率(X) − 90

支給額 = 支給対象月の賃金額 × Y ÷ 100

(賃金率X = 支給対象月の賃金額 ÷ 育児時短就業開始時賃金月額 × 100)

 

(3)支給されないケース

  • 支給対象月の賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の100%以上(賃金が低下していない)
  • 支給対象月の賃金額が支給限度額(471,393円)以上
  • 算定した支給額が最低限度額(2,411円)以下

※ 上記の金額はいずれも2026年(令和8年)7月31日までの額です。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額をもとに改定されます。

 

(4)上限額・下限額

育児時短就業開始時賃金日額 育児時短就業開始時賃金月額(×30)
上限:16,110円 下限:3,014円 上限:483,300円 下限:90,420円

 

(5)計算例

【例①】時短前の月収:30万円 → 時短後の月収:20万円(賃金率67%)

支給額 = 200,000円 × 10% = 20,000円

 

【例②】時短前の月収:30万円 → 時短後の月収:28万円(賃金率93%)

支給率 = 9,000 ÷ 93.33 − 90 ≒ 6.43%

支給額 = 280,000円 × 6.43% = 18,004円

 

【例③】時短前の月収:483,300円(上限)→ 時短後の月収:43万円

43万円 × 10% = 43,000円 → 合計473,000円 > 支給限度額471,393円

支給額 = 471,393円 − 430,000円 = 41,393円

 

5|申請手続きの流れ

育児時短就業給付金の申請は、原則として事業主がハローワークへ行います(被保険者本人による申請も可能)。

 

ステップ①:育児時短就業開始時賃金の届出

【様式】雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

【添付書類】賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書 等(時短前・後の両方が必要)

※ 育児休業給付の対象となった育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、この届出は不要です。

 

ステップ②:受給資格確認・初回支給申請

【様式】育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

【添付書類】母子健康手帳(写し)、育児の事実・出産日を確認できる書類、育児時短就業を開始した日・週所定労働時間を確認できる書類

【提出期限】最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内(初回申請を同時に行う場合)

 

ステップ③:2回目以降の支給申請

【様式】育児時短就業給付金支給申請書

【提出頻度】原則2か月ごと(本人希望により1か月ごとも可)

【提出期限】ハローワークが指定する支給申請期間内(次回支給対象月初日から4か月以内)

※ 電子申請(e-Gov)も利用可能です。資本金1億円超等の「特定法人」は電子申請が義務化されています。

 

6|他の給付との関係

育児時短就業給付金は、次の給付と重複して受給することはできません。

  • 育児休業給付・介護休業給付(月の初日から末日まで受給していた月は対象外)
  • 高年齢雇用継続給付(受給対象月は育児時短就業給付金の支給不可)

 

なお、育児時短就業を一度終了した後、同一の子について再度時短就業を行う場合も、要件を満たせば給付を受けることができます。この場合、2回目以降の支給申請は「育児時短就業給付金支給申請書」のみ提出すれば足り、受給資格確認の再手続きは不要です。

 

7|2025年4月以前から時短勤務していた方への経過措置

2025年4月1日よりも前から育児時短就業に相当する就業を行っていた方については、2025年4月1日を育児時短就業の開始日とみなして受給資格・支給要件を判定します。要件を満たす場合は、2025年4月以降の各月が支給対象月となります。

※ ただし、2025年4月1日時点で賃金が時短前と同水準以上の月は支給対象外となります。

 

8|事業主の皆さまへ

育児時短就業給付金は、従業員(被保険者)が受給する給付金ですが、申請手続きは原則として事業主が行います。制度を正しく理解し、対象となる従業員への案内・書類準備に漏れのないよう対応することが求められます。

特に以下の点はご注意ください。

  • 時短勤務の開始日・週所定労働時間の変更は必ず書面(労働条件通知書や育児短時間勤務申出書等)で管理してください。
  • 賃金台帳・出勤簿・タイムカード等の整備が申請書類の根拠となります。
  • 育児休業からの復帰と同時に時短就業を開始する場合、育児休業給付の手続きを先に完了させてから時短就業給付の手続きを行ってください。

 

9|まとめ

▶ 育児時短就業給付金は2025年4月1日創設の新給付金です。

▶ 2歳未満の子を養育するための時短勤務で賃金が低下した雇用保険被保険者が対象です。

▶ 支給額は原則「時短中の賃金 × 10%」。賃金低下が軽微な場合は支給率が調整されます。

▶ 申請は原則2か月ごとに事業主を通じてハローワークへ提出します。

▶ 育児休業給付・高年齢雇用継続給付との重複受給はできません。

 

育児時短就業給付金の申請手続きや、育児・介護に関する雇用保険給付のご相談は、当事務所(社会保険労務士岩元事務所)までお気軽にお問い合わせください。

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