保険料調整制度とは? 〜短時間労働者の社会保険加入をスムーズに進めるための新制度〜
お知らせ
令和8年10月から、短時間労働者への社会保険適用拡大にあわせて、「保険料調整制度」がスタートします。
この制度は、新たに社会保険に加入することになった短時間労働者の保険料負担を最大3年間にわたり軽減する仕組みです。事業主が一時的に被保険者分の保険料を肩代わりすることで、従業員の手取り収入の急減を防ぎます。
本記事では、制度の概要・対象事業所・対象労働者・保険料の負担割合・手続きの流れについて、社会保険労務士の視点からわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 保険料調整制度の仕組みと目的
- 自社がいつから対象になるか
- 事業主・従業員それぞれの負担割合
- 申請手続きの流れと準備のポイント
1. 保険料調整制度とは
保険料調整制度とは、適用拡大により新たに社会保険に加入する短時間労働者について、事業主が被保険者の保険料の一部を一時的に肩代わりする制度です。
重要なのは以下の2点です。
- 事業主が追加負担した保険料は、一定期間経過後に調整(相殺)されるため、最終的な事業主の負担総額は増えません。
- 被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。あくまで「手取り収入への打撃を和らげるための時限措置」です。
具体例:標準報酬月額88,000円の場合
標準報酬月額88,000円の短時間労働者を例にとると、通常の保険料は被保険者・事業主それぞれ月額約12,500円(労使折半)です。
保険料調整制度を利用した場合(制度利用1〜2年目)、被保険者の負担割合は25%となるため、月額約3,125円に軽減されます。差額の約9,375円は事業主が一時的に追加負担しますが、この追加分は一定期間後に調整されます。
※保険料額はイメージ値です。実際の額は保険料率等により異なります。
2. 対象となる事業所
保険料調整制度の対象事業所は、適用拡大のスケジュールにあわせて段階的に広がります。
| 対象となる時期 | 対象となる事業所 |
|---|---|
| 令和8年10月1日〜 | 任意特定適用事業所として新たに適用される事業所 |
| 令和9年10月1日〜 | 厚生年金被保険者数36人以上50人以下の事業所 |
| 令和11年10月1日〜 | 厚生年金被保険者数21人以上35人以下の事業所 |
| 令和14年10月1日〜 | 厚生年金被保険者数11人以上20人以下の事業所 |
| 令和17年10月1日〜 | 厚生年金被保険者数10人以下の事業所 |
令和8年9月30日以前にすでに任意特定適用事業所となっていた事業所は制度の対象外となります。自社の状況をあらかじめ確認しておきましょう。
3. 対象となる被保険者
保険料調整制度の対象となる被保険者は、以下の条件をすべて満たす方です。
- 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者であること
- 標準報酬月額が126,000円以下であること
ここでいう「短時間労働者」とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、賃金月額88,000円以上等の要件を満たすパートタイマー・アルバイト等を指します。
標準報酬月額126,000円という上限は比較的高めに設定されており、適用拡大により新たに加入する短時間労働者の大部分をカバーする設計となっています。
4. 保険料の負担割合
軽減割合は、被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減し、段階的に通常の負担に移行します。
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 1〜2年目の負担割合 | 3年目の負担割合 |
|---|---|---|---|
| 88,000円以下 | 〜93,000円未満 | 被保険者25:事業主75 | 被保険者37.5:事業主62.5 |
| 98,000円 | 93,000〜101,000円未満 | 被保険者30:事業主70 | 被保険者40:事業主60 |
| 104,000円 | 101,000〜107,000円未満 | 被保険者36:事業主64 | 被保険者43:事業主57 |
| 110,000円 | 107,000〜114,000円未満 | 被保険者41:事業主59 | 被保険者45.5:事業主54.5 |
| 118,000円 | 114,000〜122,000円未満 | 被保険者45:事業主55 | 被保険者47.5:事業主52.5 |
| 126,000円 | 122,000〜130,000円未満 | 被保険者48:事業主52 | 被保険者49:事業主51 |
標準報酬月額が低いほど軽減割合が大きく、最低賃金に近い水準で働くパートタイマーほど手厚く保護される設計になっています。
5. 手続きの流れ
保険料調整制度を利用するには、事業主からの申し出が必要です。なお、制度の利用は任意であり、利用しない場合は通常どおり労使折半で保険料を負担します。
- 申請期限:事業所が制度の対象となった日から2年以内
- 届書様式・手続きの詳細:厚生労働省から示され次第、日本年金機構のウェブサイトに掲載予定
💡 今からできる準備
- 自社の厚生年金被保険者数を確認し、いつから対象になるか把握する
- 週20時間以上勤務のパート・アルバイトを洗い出す
- 対象者の標準報酬月額(見込み)を確認する
- 届書様式の公表を待ち、速やかに手続きに入れるよう体制を整える
6. よくある疑問
Q. 制度を利用しないと損になりますか?
A. 制度を利用しない場合、従業員(短時間労働者)の保険料は通常どおり労使折半となります。従業員の手取り収入が急減することで離職につながるリスクがあります。パートスタッフの定着を重視する事業所では、積極的に利用を検討することをお勧めします。
Q. 事業主の最終的な負担は増えますか?
A. 増えません。事業主が一時的に肩代わりした保険料は、一定期間後に調整(相殺)される仕組みになっています。
Q. 令和8年10月より前にすでに任意特定適用事業所になっている場合は?
A. 制度の対象外となります。令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となっていた事業所は対象になりません。
7. 社労士からのひとこと
保険料調整制度は「130万円の壁」問題への対応策の一つとして位置づけられています。従業員の手取り収入を守りながら、事業主側の最終的な負担増もない設計は、双方にメリットがある制度です。
ただし、対象スケジュールの管理・対象者の洗い出し・届出書類の準備など、実務的な対応には一定のリードタイムが必要です。適用開始の時期が近づいてから慌てることのないよう、早めに動くことをお勧めします。
参考:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」
「自社はいつから対象?」「何を準備すればいい?」
パートタイマーを多く雇用している事業所にとって、保険料調整制度への対応は早めの着手が重要です。
岩元事務所では、以下のサポートを承っています。
- 自社の適用開始時期の確認・スケジュール整理
- 対象となる短時間労働者の洗い出し支援
- 届出書類の作成・年金機構への手続き代行
- 社会保険の適用拡大に関するトータル相談
初回相談は無料です。お電話(03-3608-5421)またはメールフォームからお気軽にご相談ください。



