宅建業の事務所は間借りでOK?自宅でも大丈夫?事務所要件のよくある落とし穴!
お知らせ
「宅建業の事務所って、他の会社と一緒でもいいの?」「自宅の一室を事務所にしたいんだけど…」
これから宅建業を始めようと考えている方から、こんな質問をよく耳にします。費用を抑えたい、手続きをスムーズに進めたい、そう考えるのは当然のことです。しかし、宅建業の事務所要件は厳しく、安易に考えると免許申請でつまずいてしまうことも。
今回は、特に間違いやすい「事務所の共有」と「自宅兼事務所」の2つのケースについて、許可されるためのポイントを詳しく解説します。
1. 1つの事務所を他の法人等と使用する場合
知り合いの会社の一室を間借りしたり、すでに経営している別法人の事務所と同じ場所を宅建業の事務所として営業しようと考える方は多いと思います。このような場合でも一律に認められないわけではなく、原則として「他の法人等と明確に区分されていること」が条件となります。
許可されるケース
- パーテーションや壁で完全に仕切られている
高さ180cm以上のパーテーションや壁で物理的に分離され、独立した出入り口があるなど、専有スペースとして利用できることが重要です。
- 電話回線や郵便受けが個別に用意されている
他の事業者と混同されないよう、個別の連絡手段が確保されている必要があります。
許可されないケース
- 同じ空間に机を並べて使用する
いわゆる「島型」に机を並べているだけでは、独立した空間とみなされません。
- レンタルオフィスやバーチャルオフィスで専有スペースがない
不特定多数の人が自由に出入りできるスペースや、住所だけの貸し出しは認められません。個室を借りていても、完全に施錠できるなど独立性が担保されている必要があります。
2. 住宅の一部を事務所とする場合(自宅兼事務所)
自宅の一室を事務所として使用したい場合も、「事務所としての独立性」が最も重要なポイントになります。
許可されるケース
- 事務所として使用する部屋が、居住空間と完全に分離されている
事務所専用の部屋があり、来訪者が生活空間を通らずに直接事務所に入れることが必要です。
- 事務所専用の電話回線や郵便受けが用意されている
自宅の電話番号や住所とは別に、事務所専用のものが確保されていることが望ましいです。
許可されないケース
- リビングや寝室の一部を事務所にする
物理的に区分けされていないため、事務所としての独立性がありません。
- 事務所スペースを通って居住空間に入る構造になっている
来訪者が生活空間を通る動線になっている場合、事務所として認められない可能性が高いです。
まとめ:大切なのは「独立性」と「継続性」
「事務所の共有」や「自宅兼事務所」で宅建業の免許を取得するには、他の事業や居住空間から独立しており、継続的に業務が行える環境であることを証明する必要があります。
もしも宅建業免許取得や営業所の移転をお考えの際には、事務所要件にあった場所であるか事前にご確認ください。岩元事務所にご相談いただければ、事務所として認められるのか、また認められるにはどのような対応が必要なのか確認させていただきます。



