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2025年7月31日提出期限!処遇改善実績報告

お知らせ 

介護業界で働く職員の処遇改善を目的とした「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得している事業者にとって、毎年欠かせない業務の一つが処遇改善実績報告です。

2025年度(令和7年度)は、**2024年度の加算実績に関する報告書の提出期限が2025年7月31日(木)**に設定されています。本記事では、社会保険労務士の視点から、処遇改善実績報告のポイントや提出に際しての注意点、そして社労士によるサポートのメリットについて解説します。


処遇改善実績報告とは?

処遇改善実績報告とは、加算を取得した介護サービス事業者が「介護職員の処遇改善に実際どのように取り組んだか」を都道府県や市町村に対して報告する制度です。報告内容は、加算で得た資金をどのように配分・使用したのか、加算要件を満たした処遇改善が実施されたのかなどが含まれます。

この報告は、適切な加算取得を証明する重要な義務であり、未提出や虚偽報告があった場合、次年度以降の加算算定が認められない恐れもあります。


報告対象となる加算の種類

報告の対象となるのは、以下の3つの加算です。

  1. 介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)
     基本的な賃金改善を目的とした加算。

  2. 介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)
     一定の経験や技能を有する職員に重点的に配分する加算。

  3. 介護職員等ベースアップ等支援加算(ベースアップ加算)
     物価高騰等への対応として、月額給与を恒常的に引き上げるための加算。

これらを取得している事業所は、すべての加算について報告義務があります。


報告期限と提出先

  • 提出期限:2025年7月31日(木)

  • 提出先:各都道府県または指定都市・中核市等の担当部局

  • 提出方法:郵送または電子申請(自治体により異なる)

※提出先や様式は地域により異なるため、必ず各自治体の公式情報をご確認ください。


提出が必要な書類

主に以下の書類が必要になります。

  • 処遇改善実績報告書(様式)

  • 加算による収入と支出の明細

  • 職員ごとの処遇改善内容の内訳

  • 各種加算に関する実績・配分方法の説明書類

  • 規程の写し(就業規則、賃金規程など)

とくに、職員別の配分状況を適切に記録・整理することが求められるため、日ごろからの記録管理が重要です。


社労士が支援するメリットとは?

処遇改善加算の報告業務は、制度ごとに異なるルールや配分基準を理解し、かつ正確に数値を整理しなければなりません。特に以下のような場面で、社会保険労務士の支援が大きな助けになります。

1.制度の複雑性に対応できる

3種類の加算はそれぞれルールが異なるため、配分ルールや対象職員の整理に混乱が生じやすいです。社労士は報酬制度設計や人事労務の専門家として、要件に沿った処遇の実施と報告を支援します。

2.職員への説明や同意もフォロー可能

ベースアップ加算などは、恒常的な昇給につながることから、就業規則や給与規程の見直しも必要になります。これに関する社内調整・説明資料の整備も社労士がサポート可能です。

3.他の労務管理業務と一体で対応できる

就業規則の改定、給与制度の構築、賃金台帳の整備など、報告書作成に必要な周辺業務も社労士が一括で対応できます。


よくある注意点・トラブル

  • 「加算取得=配分実施」ではない!
     加算を取得しただけではなく、実際に職員へ配分されたことを証明する必要があります。

  • 賃金台帳の整備不備
     支給実績の証明書類(賃金台帳、出勤簿など)が整っていない場合、報告の信憑性が疑われる恐れがあります。

  • 加算額と配分額の整合性が取れない
     会計的な数字と職員への支給額が一致しないと、不適切と判断される場合があります。


最後に|2025年の報告も早めの準備がカギ!

2025年7月31日の提出期限は、あっという間にやってきます。とくに6月~7月は賞与や昇給に関する事務も重なり、忙しくなる時期です。処遇改善実績報告の準備は6月中旬頃には着手しておくことをおすすめします。

社会保険労務士は、制度の理解から書類作成、必要に応じて規程改定まで一括でサポート可能です。「毎年の報告が不安」「書類作成が大変」「制度がよくわからない」とお困りの介護事業所様は、ぜひ社労士への相談をご検討ください。

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