給与担当者が知るべき法律②|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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給与担当者が知るべき法律②

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【労働条件に関する定め】

( 1 )労働条件の決定

労働条件の決定については、労働基準法では、使用者と労働者間に力関係に差が生じないよう、労働条件を対等に決めるように求められ、両方とも労働協約、就業規則、労働契約を守らなければいけません。

労働基準法第二条

労働契約法第三条

( 2 )均等待遇

労働基準法3条では、日本国憲法14条1項の「法の下の平等」を受け、労働条件について国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることを禁止しています。差別的取扱には、不利に取り扱うことだけでなく、有利に取り扱うことも該当します。

労働基準法第三条

・信条とは→特定の宗教的もしくは政治的信念のことです(宗教上の進行、思想の主義など)。

・社会的身分とは→生来の身分のことです。職務上の区分(臨時工や熟練工などの職務上の区分)はこれに該当しません。

・その他の労働条件とは→解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件についても含みます。

※他の差別的取扱については男女雇用機会均等法によって規制されています。

( 3 )男女同一賃金の原則

労働基準法は、賃金について男女による差別を禁止しています。なお、労働基準法には、賃金以外の労働条件について男女による差別を禁止する規定はありません。

女性であることを理由としてとは → 職務、能率、技能、年齢、勤続年数等が男性と同一であるにもかかわらず、女性であることを理由として賃金に差をつけることを禁止しています。したがって、職務、能率、技能等によって、労働者に賃金の差をつけることは禁止されていません。

労働基準法第四条

なお、労働基準法3条及び4条に違反した場合、会社の社長などの使用者に、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(同法119条)。

また、労基法違反の疑いがかけられた場合、労働基準監督官による事業所調査(帳簿の確認や労働条件の尋問)が行われ、違反が認められると「是正勧告」を受けることになります。

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