障害年金のこと、ご存じですか?
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障害年金のこと、ご存じですか?
障害年金とは簡単に言うと、「障害のために仕事や日常生活に支障がある場合に、生活費の一部を国が保障してくれる制度」です。
本当は誰もが知っておくべき制度なのですが、普段あまり話題になることがなく、国や専門家のPRも足りていないのが現状です。
ですので、障害の状態になっても請求していない、というケースが非常に多いのです。
こんなにもったいないことはないですよね。
なかなかはじめの一歩が踏み出しにくいかと思いますが、まずは支給要件を確認してみてはいかがでしょうか。
過去の病歴を辿ったり、資料を揃えたりすることなど、何かお困りがあれば、ご相談ください。
弊社は、生活に不安を抱える方々の“不安”を“安心”に変えるお手伝いをいたします。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。初めて病院にかかったときに国民年金に加入している人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金に加入している人は、1級、2級であれば障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。
【障害基礎年金の受給要件】
次の1~3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(下記資料)に、障害等級表(下記資料)に定める1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
【障害厚生年金の受給要件】
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日(下記資料)に、障害等級表(下記資料)に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害認定日
障害等級表