産業医制度とは?職場巡視・長時間労働対応・会社の実務を社労士が解説

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産業医制度とは?職場巡視・長時間労働者対応・会社が行うべき実務を社労士が解説

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従業員の健康管理は、会社にとって重要な労務管理の一つです。

近年は、長時間労働、メンタルヘルス不調、休職・復職対応、健康診断後の就業上の措置など、会社が対応すべき健康管理の範囲が広がっています。その中で重要な役割を担うのが産業医です。

産業医は、単に健康診断の結果を見るだけの存在ではありません。職場巡視、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の高ストレス者対応、衛生委員会への関与などを通じて、従業員が健康に働ける職場環境づくりを支援する専門家です。

この記事では、産業医制度の基本、職場巡視の頻度、会社が産業医に提供すべき情報、実務上の注意点について解説します。

産業医とは

産業医とは、事業場において労働者の健康管理等を行う医師のことです。

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、産業医を選任することが義務付けられています。ここでいう「50人以上」は、会社全体ではなく、原則として事業場単位で判断します。

たとえば、本社に60人、支店に20人という会社であれば、本社では産業医の選任義務が生じますが、支店では原則として産業医の選任義務はありません。

ただし、50人未満の事業場であっても、長時間労働やメンタルヘルス不調、休職者の増加などがある場合には、地域産業保健センターの活用や、医師・保健師等への相談を検討することが重要です。

産業医の主な役割

産業医の役割は、従業員の健康管理と職場環境の改善にあります。

主な業務としては、次のようなものがあります。

・健康診断の結果に基づく就業上の措置に関する意見
・長時間労働者に対する面接指導
・ストレスチェック後の高ストレス者に対する面接指導
・職場巡視
・作業環境、作業方法、衛生状態に関する助言
・衛生委員会への出席・助言
・健康相談、メンタルヘルス対策
・休職・復職時の意見聴取
・健康障害の原因調査と再発防止への助言

厚生労働省の資料でも、産業医は健康診断結果に基づく措置、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の対応、職場巡視、作業環境管理、健康教育など幅広い役割を担うものとされています。

産業医の職場巡視は原則「毎月1回以上」

産業医は、原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視する必要があります。

職場巡視では、単に職場を歩いて確認するだけではなく、従業員の健康障害につながるおそれがないか、職場環境や作業方法を確認します。

たとえば、次のような点が確認対象になります。

・長時間労働が発生しやすい部署がないか
・作業スペースや動線に問題がないか
・照明、温度、湿度、換気に問題がないか
・騒音、粉じん、有害物質などのリスクがないか
・休憩場所やトイレなどの衛生状態
・パソコン作業による身体的負担
・メンタルヘルス不調につながる職場環境
・労災事故やヒヤリハットが発生していないか

職場巡視は、会社が気づきにくい健康リスクを産業医の専門的な視点で確認する重要な機会です。

一定の条件を満たせば「2か月に1回」の巡視も可能

産業医による職場巡視は、原則として毎月1回以上です。

ただし、平成29年6月施行の労働安全衛生規則の改正により、一定の条件を満たす場合には、産業医の職場巡視の頻度を2か月に1回以上とすることが可能になっています。

厚生労働省の資料では、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合、産業医の作業場巡視の頻度を毎月1回以上から2か月に1回以上にできるとされています。なお、巡視頻度の変更には事業者の同意が必要です。

ただし、これは「産業医の関与を減らしてよい」という意味ではありません。

職場巡視の頻度を2か月に1回にする場合であっても、産業医に必要な情報を毎月提供し、職場の健康リスクを継続的に把握できる体制を整える必要があります。

産業医に提供すべき情報

職場巡視を2か月に1回とする場合や、産業医が従業員の健康管理について適切な判断を行うためには、会社から産業医に必要な情報を提供することが重要です。

代表的な情報としては、次のようなものがあります。

・衛生管理者が行った職場巡視の結果
・長時間労働者に関する情報
・健康診断の結果
・ストレスチェックの実施状況
・休職者・復職者の状況
・労災事故やヒヤリハットの発生状況
・新たに使用する化学物質や設備に関する情報
・業務内容や作業環境の変更
・メンタルヘルス不調者の発生状況
・衛生委員会で審議された内容

平成29年の産業医制度の見直しでは、長時間労働者に関する情報や、健康診断の有所見者について医師が意見を述べるために必要な業務情報の提供も重視されました。元記事でも触れられているとおり、当時の見直しでは、産業医の巡視頻度、長時間労働者の情報提供、健康診断後の意見聴取に必要な情報提供が主な改正点でした。

長時間労働者への対応と産業医

長時間労働が続くと、脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調のリスクが高まります。

そのため、会社は労働時間を正確に把握し、一定時間を超える長時間労働者については、医師による面接指導の対象となるかを確認する必要があります。

特に、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員から申出があった場合には、医師による面接指導の対象となります。

また、産業医が適切に助言するためには、対象者の労働時間、業務内容、勤務状況、健康診断結果、本人の申出内容などを会社が整理しておくことが重要です。

「残業時間が多いことは分かっているが、産業医には伝えていない」という状態では、産業医制度を十分に活用できているとはいえません。

健康診断後の対応にも産業医の関与が重要

会社は、従業員に定期健康診断を実施するだけでなく、健康診断結果に基づき、必要に応じて医師の意見を聴取し、就業上の措置を検討する必要があります。

たとえば、健康診断で異常所見があった従業員について、医師から次のような意見が出されることがあります。

・通常勤務可
・就業制限が必要
・残業制限が望ましい
・深夜勤務を避けるべき
・業務内容の変更が必要
・一定期間の休業が必要

このような意見を踏まえ、会社は必要に応じて労働時間の短縮、配置転換、深夜業の制限、業務内容の見直しなどを検討します。

健康診断を実施して終わりではなく、結果を労務管理に反映させることが重要です。

ストレスチェック・メンタルヘルス対策との関係

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェック制度の実施も義務となります。

産業医は、ストレスチェック制度においても重要な役割を担います。高ストレス者から申出があった場合の面接指導、集団分析結果を踏まえた職場環境改善、メンタルヘルス不調者の休職・復職対応など、産業医の関与が必要となる場面は少なくありません。

特に近年は、メンタル不調による休職、復職後の再休職、ハラスメント相談、長時間労働による疲労蓄積など、健康管理と労務管理が密接に関係する問題が増えています。

社内だけで判断するのではなく、産業医、社会保険労務士、必要に応じて弁護士などと連携しながら、対応方針を整理することが大切です。

衛生委員会との連携も重要

常時50人以上の事業場では、衛生委員会を設置する必要があります。

産業医は、衛生委員会に出席し、健康管理や職場環境改善について専門的な立場から意見を述べることが期待されます。

衛生委員会では、次のようなテーマを取り上げると実務に役立ちます。

・長時間労働者の状況
・健康診断結果の傾向
・ストレスチェックの集団分析結果
・職場巡視で指摘された事項
・労災・ヒヤリハットの発生状況
・休職者・復職者の状況
・熱中症対策
・感染症対策
・ハラスメント防止
・テレワーク時の健康管理

衛生委員会を形式的に開催するだけではなく、産業医の意見を踏まえて職場改善につなげることが重要です。

50人未満の会社でも健康管理体制は必要

産業医の選任義務は、原則として常時50人以上の事業場に発生します。

しかし、50人未満の会社であっても、従業員の健康管理をしなくてよいわけではありません。

特に、次のような会社では注意が必要です。

残業が多い
管理職に業務が集中している
休職者が出ている
メンタル不調の相談が増えている
健康診断の異常所見者が多い
夜勤、深夜勤務、シフト勤務がある
テレワークで労働時間の把握が難しい
ハラスメント相談が発生している

50人未満の事業場では、地域産業保健センターを活用できる場合があります。また、社労士に相談しながら、勤怠管理、健康診断後の対応、休職・復職規定、長時間労働者への対応体制を整備しておくことが重要です。

会社が整備しておきたい実務ポイント

産業医制度を適切に運用するためには、次のような体制整備が必要です。

1. 労働時間を正確に把握する

産業医への情報提供や長時間労働者への対応の前提として、労働時間を正確に把握する必要があります。

タイムカード、勤怠システム、パソコンログ、入退館記録などを活用し、実際の労働時間と申告時間に大きな差がないか確認しましょう。

2. 産業医への情報提供ルールを決める

毎月、誰が、どの情報を、どのタイミングで産業医に提供するのかを決めておくことが大切です。

情報提供が担当者任せになっていると、長時間労働者や休職者の情報が漏れるおそれがあります。

3. 衛生委員会を実質的に運用する

衛生委員会を毎月開催していても、議題が毎回同じで形式的になっている会社もあります。

長時間労働、健康診断結果、メンタルヘルス、職場巡視の指摘事項などを議題にし、改善状況を確認する仕組みにすることが重要です。

4. 休職・復職規定を整備する

メンタルヘルス不調や私傷病による休職対応では、就業規則の休職・復職規定が重要になります。

休職開始の要件、診断書の提出、休職期間、復職判断、試し出勤、休職期間満了時の取扱いなどを明確にしておく必要があります。

5. 健康診断後の事後措置を記録する

健康診断の結果、異常所見がある従業員について、医師の意見聴取や就業上の措置を行った場合には、その内容を記録しておくことが重要です。

「健康診断を受けさせた」だけでは不十分で、結果を踏まえた会社の対応が問われます。

まとめ

産業医制度は、従業員の健康を守り、長時間労働やメンタルヘルス不調によるトラブルを防ぐための重要な仕組みです。

常時50人以上の事業場では産業医の選任が必要であり、原則として毎月1回以上の職場巡視が求められます。ただし、会社が産業医に所定の情報を毎月提供し、事業者の同意がある場合には、職場巡視を2か月に1回以上とすることも可能です。

しかし、巡視頻度を減らすことが目的ではありません。重要なのは、産業医に必要な情報が適切に共有され、長時間労働者対応、健康診断後の措置、ストレスチェック、休職・復職対応などに産業医の意見を活かすことです。

社会保険労務士・行政書士岩元事務所では、産業医制度の運用、衛生委員会の整備、長時間労働者対応、休職・復職規定の見直し、就業規則の整備に関するご相談を承っております。

産業医制度や健康管理体制の整備でお困りの会社様は、お気軽にご相談ください。

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