休憩中・退勤後のケガは労災になる?労災保険が適用される範囲を社労士が解説
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従業員が仕事中にケガをした場合、労災保険の対象になることがあります。
では、休憩時間中に外へ出てケガをした場合や、退勤後に買い物へ寄ったあとで事故に遭った場合は、労災保険の対象になるのでしょうか。
労災保険には、大きく分けて業務災害と通勤災害があります。
業務中の事故であれば比較的判断しやすいこともありますが、休憩時間中、出張中、退勤後、寄り道後など、事業場の外で起きたケガについては、労災になるかどうか判断に迷うケースが少なくありません。
この記事では、休憩時間中や退勤後のケガについて、労災保険が適用されるかどうかの考え方を解説します。
労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務上または通勤中に負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
対象となる災害は、大きく次の2つに分かれます。
・業務災害
・通勤災害
業務災害とは、業務が原因で発生したケガや病気をいいます。
通勤災害とは、通勤によって労働者が負傷したり病気になったりすることをいいます。
労災保険の対象になるかどうかは、「会社の敷地内で起きたかどうか」だけで決まるものではありません。
事故が起きた時間帯、場所、行動の目的、業務との関連性、通勤経路との関係などを総合的に見て判断されます。
業務災害と認められるための基本的な考え方
業務災害と認められるためには、一般的に次の2つの観点が重要になります。
1. 業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が会社の支配・管理下にある状態で災害が発生したかどうかという考え方です。
たとえば、勤務時間中に会社の指示を受けて作業しているときや、会社の施設内で就業に関連して行動しているときなどは、業務遂行性が認められやすくなります。
2. 業務起因性
業務起因性とは、そのケガや病気が業務に起因して発生したといえるかどうかという考え方です。
仕事中に機械で手を挟んだ、荷物を運んで腰を痛めた、会社の指示で移動中に事故に遭ったなど、業務との因果関係が認められる場合には、業務災害となる可能性があります。
一方で、勤務時間中であっても、業務と関係のない私的行為中のケガについては、労災と認められないことがあります。
休憩時間中のケガは労災になるのか
休憩時間は、労働基準法上、労働者が自由に利用できる時間とされています。
そのため、休憩時間中に会社の外へ出て、私的な用事をしている最中にケガをした場合は、原則として業務災害とは認められにくいと考えられます。
たとえば、次のようなケースです。
・昼休みに会社の外へ食事に行く途中で転倒した
・休憩時間中に私用で買い物へ行き、店内でケガをした
・休憩時間中に散歩をしていて転倒した
・休憩時間中に私的な用事で銀行へ行く途中に事故に遭った
これらは、業務ではなく労働者の私的行為と判断される可能性があります。
元記事でも、休憩時間については労働者が自由に行動することが許されており、その間の個々の行為は私的行為といえるため、休憩時間中に外出してケガをしたとしても、業務との因果関係が認められず、労災保険給付は受けられないと整理されています。
休憩中でも労災になる可能性があるケース
ただし、休憩時間中であれば必ず労災にならないというわけではありません。
休憩時間中であっても、会社の施設や設備の不備が原因でケガをした場合や、業務との関連性がある行為中に災害が発生した場合には、労災と認められる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
・会社の休憩室の床が濡れていて転倒した
・社内の階段や廊下で転倒した
・会社の食堂で設備の不備によりケガをした
・休憩中に上司から業務上の指示を受けて移動していた
・休憩中に緊急対応を求められ、業務に戻る途中でケガをした
このような場合は、単なる私的行為とは異なり、会社施設の管理状況や業務との関連性が問題になります。
つまり、休憩時間中の災害は、「休憩中だから労災ではない」と一律に判断するのではなく、事故発生時の状況を確認することが重要です。
退勤後のケガは労災になるのか
退勤後のケガについては、それが通勤災害に該当するかどうかがポイントになります。
通勤災害における「通勤」とは、就業に関して、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法で移動することをいいます。
したがって、終業後に通常の経路で自宅へ帰る途中に事故に遭った場合は、通勤災害として労災保険の対象になる可能性があります。
一方で、退勤後に長時間飲食をしたり、映画館に立ち寄ったり、友人と遊びに行ったりした場合は、通勤とは関係のない私的行為として、通勤災害と認められないことがあります。
通勤災害における「逸脱」と「中断」
通勤災害で特に問題になりやすいのが、通勤途中の逸脱と中断です。
東京労働局は、逸脱とは通勤途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれること、中断とは通勤経路上で通勤と関係のない行為を行うことと説明しています。
たとえば、次のような行為は、逸脱・中断に該当する可能性があります。
・帰宅途中に映画館へ行く
・帰宅途中に居酒屋で飲酒する
・帰宅途中に友人宅へ寄る
・通勤経路から大きく外れて趣味の買い物に行く
通勤の途中で逸脱または中断があると、その間およびその後の移動は、原則として通勤とは扱われません。
ささいな行為は逸脱・中断にならない
一方で、通勤途中に行うすべての私的行為が、ただちに逸脱・中断になるわけではありません。
東京労働局は、通勤途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や、経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などの「ささいな行為」は、逸脱・中断とはならないと説明しています。
たとえば、次のような行為は、通常はささいな行為と考えられます。
通勤経路上のコンビニで飲み物を買う
駅のトイレを利用する
経路上の売店で新聞や雑誌を買う
自動販売機で飲み物を買う
このような短時間・軽微な行為であれば、通勤との関連性が失われたとはいえず、通勤災害として扱われる可能性があります。
日用品の購入や通院などは例外になる場合がある
通勤途中に逸脱・中断があった場合でも、例外的に、その後通常の通勤経路に戻れば、再び通勤として扱われる場合があります。
東京労働局は、日用品の購入その他これに準ずる行為、職業訓練・教育訓練、選挙権の行使、病院・診療所での診察や治療などは、厚生労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為として案内しています。
たとえば、次のようなケースです。
・帰宅途中にスーパーで夕食の材料を買う
・帰宅途中に病院へ寄って診察を受ける
・帰宅途中に薬局で日用品を買う
・帰宅途中に職業訓練を受ける
・帰宅途中に投票所へ寄る
ただし、この場合でも、買い物中や診察中など、逸脱・中断している間に起きた災害は、原則として通勤災害とは扱われません。
通常の通勤経路に戻った後の災害について、再び通勤として扱われる可能性があるということです。
コンビニやスーパーで買い物中にケガをした場合
実務でよく問題になるのが、退勤後の買い物中の事故です。
通勤経路上のコンビニで飲み物を買う程度であれば、ささいな行為として逸脱・中断にならない可能性があります。
一方で、夕食の材料や日用品を購入するためにスーパーへ立ち寄る場合は、通常は「ささいな行為」とまではいえず、いったん通勤の中断と判断されることがあります。
ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為を最小限度で行った場合は、買い物後に通常の通勤経路へ戻れば、その後の移動は再び通勤として扱われる可能性があります。
元記事でも、スーパーで日用品を購入する行為は「ささいな行為」とはいえないものの、日用品の購入その他これに準ずる行為に該当するため、その後通常の通勤経路に戻った場合には通勤として取り扱われると説明されています。
この点は、会社担当者から従業員に説明する際にも誤解が生じやすい部分です。
つまり、次のように整理すると分かりやすくなります。
ケース 労災の可能性
通常の帰宅途中に事故に遭った 通勤災害の可能性あり
通勤経路上の店で飲み物を買う短時間の行為中 通勤災害の可能性あり
スーパーで日用品を購入している最中にケガをした 原則として通勤災害になりにくい
日用品購入後、通常の通勤経路に戻ってから事故に遭った 通勤災害の可能性あり
居酒屋で長時間飲酒した後に事故に遭った 通勤災害になりにくい
会社が確認すべきポイント
従業員から「通勤中にケガをした」「休憩中に外で転倒した」と報告を受けた場合、会社はすぐに労災かどうかを断定するのではなく、事実関係を丁寧に確認する必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
1. いつ発生したか
勤務時間中なのか、休憩時間中なのか、出勤途中なのか、退勤後なのかを確認します。
2. どこで発生したか
会社施設内なのか、会社の外なのか、通勤経路上なのか、通勤経路から外れた場所なのかを確認します。
3. 何をしているときに発生したか
業務中なのか、私的な買い物中なのか、通勤中なのか、会社の指示による移動中なのかを確認します。
4. 通勤経路と時間に不自然な点がないか
通常の通勤経路と大きく異なる経路を通っていないか、退勤から事故発生までに長時間の空白がないかを確認します。
5. 目撃者や資料があるか
事故現場の状況、交通事故証明書、診断書、目撃者の有無、従業員本人の説明などを整理しておくと、労基署への説明がしやすくなります。
労災かどうかを会社だけで判断しない
労災保険の対象になるかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断します。
会社が「これは労災ではない」と一方的に判断し、手続きを拒んでしまうと、従業員とのトラブルになる可能性があります。
特に、通勤災害の逸脱・中断や、休憩時間中のケガについては、事案ごとに判断が分かれることがあります。
会社としては、まず事実関係を確認し、必要書類を整えたうえで、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することが重要です。
会社の労務管理上の注意点
労災事故が発生した場合、会社には手続きだけでなく、再発防止や労務管理上の対応も求められます。
特に、次のような点を整備しておくと安心です。
1. 労災発生時の報告ルールを決める
従業員がケガをした場合、誰に、いつまでに、どのような内容を報告するのかを明確にしておきましょう。
2. 通勤経路を把握しておく
通勤手当を支給している場合は、従業員から通常の通勤経路を申告してもらい、変更があった場合には届け出てもらう運用が望ましいです。
3. 休憩時間中の外出ルールを確認する
休憩時間は自由利用が原則ですが、会社施設の安全管理や緊急時対応の観点から、必要に応じてルールを整理しておくこともあります。
4. 労災申請の流れを社内で共有する
労災指定病院を受診する場合、健康保険証を使わないことや、労災保険の様式が必要になることを担当者が理解しておく必要があります。
5. 事故後の再発防止策を検討する
会社施設内での転倒事故などは、床の段差、照明、動線、清掃状況などを見直し、再発防止につなげることが重要です。
よくある質問
Q. 昼休みに外食へ行く途中で転倒した場合、労災になりますか?
原則として、私的行為中の事故と判断され、業務災害とは認められにくいと考えられます。
ただし、会社の指示による外出や、会社施設の管理上の問題が関係している場合などは、個別に判断が必要です。
Q. 退勤後にスーパーで買い物をしてから帰宅中に事故に遭った場合はどうなりますか?
スーパーでの買い物中は、通勤の中断と判断される可能性があります。
ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為を最小限度で行い、その後通常の通勤経路に戻った後の事故であれば、通勤災害と認められる可能性があります。
Q. 退勤後に飲み会へ行った帰りの事故は通勤災害になりますか?
一般的には、通勤とは関係のない私的行為による中断と判断され、通勤災害とは認められにくいと考えられます。
Q. 会社が労災ではないと思う場合、申請を拒否できますか?
労災に該当するかどうかは、最終的には労働基準監督署が判断します。
会社だけで断定せず、事実関係を整理したうえで、労基署や社労士に相談することをおすすめします。
まとめ
休憩時間中や退勤後のケガは、労災保険が適用されるかどうか判断に迷いやすいケースです。
休憩時間中に会社の外で私的な用事をしている最中のケガは、原則として業務災害とは認められにくいと考えられます。
一方で、会社施設内の事故や、会社の指示に基づく行動中の事故であれば、労災となる可能性があります。
退勤後のケガについては、通勤災害に該当するかどうかが問題になります。通常の通勤経路上の事故であれば通勤災害となる可能性がありますが、寄り道や私的行為がある場合は、逸脱・中断の有無を確認する必要があります。
労災かどうかは、事故の状況によって判断が分かれることがあります。会社が独自に判断して手続きを止めてしまうと、従業員とのトラブルにつながることもあります。
社会保険労務士・行政書士岩元事務所では、労災保険の手続き、通勤災害の判断、休業補償給付の申請、労災発生時の会社対応についてご相談を承っております。
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