建設業の社会保険未加入問題と現場入場制限の現状
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社会保険未加入者の現場入場禁止は、すでに業界標準となっています。
日本建設業連合会(日建連)は2017年4月より、特段の理由がない限り社会保険未加入の作業員を建設現場へ入場させないルールを導入しました。1次下請業者に対しても、2次以下の下請業者との再下請負契約においてこの措置を徹底するよう求め、現在ではこれが業界全体の標準的な運用として定着しています。
当事務所でも、元請けからの指示を受けて社会保険への加入手続きをご依頼いただくケースが引き続き多くあります。
現場入場に必要な加入状況の確認
建設現場で働くためには、一般的に以下への加入状況が確認されます。
(1)社会保険(健康保険・厚生年金保険)
法人であれば原則として強制加入です。個人事業主であっても、常時5人以上を使用する場合は強制加入となる業種があります。一人親方など適用除外となる場合は、国民健康保険・国民年金への加入が必要です。
(2)労災保険の特別加入
一人親方は労働者に該当しないため、元請の労災保険では補償されません。特別加入団体(一人親方労災)を通じた任意加入が必要です。現場によっては特別加入証明書の提示を求められます。
(3)建退共(建設業退職金共済)
公共工事を受注している現場を中心に、加入と共済手帳の提示を求められるケースがあります。
建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携
2019年度から本格運用が始まった建設キャリアアップシステム(CCUS)では、技能者のカードに社会保険・労災・建退共等の加入状況が紐づけられます。公共工事を中心に現場での活用が広がっており、CCUSへの登録・加入状況の整備が求められる場面が増えています。
未加入のままにしておくリスク
社会保険への未加入が続く場合、以下のリスクがあります。
元請からの指示により、現場への入場を断られる
年金事務所による調査・加入指導の対象となる
遡及加入(最大2年分の保険料と延滞金の支払い)を求められる
当事務所のサポート内容
岩元事務所では、建設業に関連する以下の手続きをサポートしております。
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
・労働保険(労災・雇用保険)の加入・変更手続き
・一人親方労災の特別加入に関するご案内
・建設業許可の新規申請・更新
ご不明な点はお気軽にご相談ください。



