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年金の年金受給資格期間が10年に短縮

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老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取るために必要な保険料の納付済期間は、以前は25年以上が必要でしたが、平成29年(2017年)8月の法改正により10年以上に短縮されました。

これにより、これまで「保険料を払ってきたが25年に届かないので年金を受け取れない」という方も、10年以上の納付期間があれば老齢年金を受け取れるようになっています。

ただし、10年で受け取れる金額は満額ではありません。

国民年金(老齢基礎年金)の満額を受け取るには、20歳から60歳までの40年間、保険料を納め続けることが必要です。40年未満の場合は、保険料の納付済月数に応じて年金額が比例減額されます。

10年(120か月)しか納付していない場合、受け取れる金額は満額の4分の1程度となります。

なお、令和6年度(2024年度)の老齢基礎年金の満額は816,000円(年額)です。

受給資格期間には、保険料納付済期間のほか、保険料免除期間・合算対象期間(カラ期間)なども含まれます。詳細は最寄りの年金事務所または当事務所へお気軽にご相談ください。

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