インターン生を受け入れるときの労働保険・社会保険の手続き|内定者インターンは雇用保険に加入が必要?
お知らせ
夏・秋のインターンシップに加え、来春入社予定の内定者に卒業前から働いてもらうケースが増えています。「学生だから保険の手続きは不要」と考えられがちですが、働き方によっては労災保険・雇用保険・社会保険の対象になります。
特に注意が必要なのが、卒業後に正社員として入社する予定の「内定者インターン」です。昼間学生であっても雇用保険の加入対象になるため、手続き漏れが起きやすいポイントです。
この記事では、インターン生の労働者性の判断から、各保険の加入要否、必要な手続きまでを整理して解説します。
1. まず確認:そのインターン生は「労働者」か
保険の手続きを考える前に、インターン生が労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかを確認します。名称が「インターン」でも「アルバイト」でも、判断は実態で行われます。
行政通達(平成9年9月18日基発第636号)では、実習が見学や体験的なもので、業務に関する指揮命令を受けていない場合は労働者に当たらないとされています。一方、直接生産活動に従事するなど、作業の成果が会社に帰属し、会社との間に使用従属関係が認められる場合は労働者に当たると考えられています。
| 判断の視点 | 労働者に当たりにくい | 労働者に当たりやすい |
| 業務の内容 | 見学・説明会・体験課題が中心 | 社員と同様の実務を担当 |
| 指揮命令 | 参加は自由、指示はほぼない | 業務指示を受け、勤務時間も管理される |
| 成果の帰属 | 成果物を会社が業務に使わない | 成果が会社の売上・業務に直結 |
| 報酬 | 交通費などの実費程度 | 時給・日給など労働の対価として支給 |
労働者に当たる場合は、最低賃金以上の賃金支払い、労働条件通知書の交付、労働時間の管理などが通常の労働者と同じように必要です。「無給のインターン」としていても、実態が労働であれば賃金の支払義務が生じる点に注意してください。
以下は、インターン生が労働者に当たることを前提に説明します。
2. 労災保険:学生でも当然に適用
労災保険は、雇用形態や労働時間にかかわらず、労働者であればすべて適用されます。学生であることも関係ありません。
すでに労働保険が成立している事業所であれば、個人ごとの加入手続きは不要です。インターン生に支払った賃金は、年度更新の賃金総額に含めて申告します。
3. 雇用保険:昼間学生は原則対象外、ただし例外に注意
加入の基本要件
雇用保険は、次の2つを満たす労働者が加入対象です。
● 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 31日以上の雇用見込みがあること
昼間学生は原則として適用除外
雇用保険法第6条第4号により、大学・短大・高校・専門学校などの昼間学生は、上記の要件を満たしていても原則として加入できません。学業が本分であり、雇用保険で保護すべき失業状態になりにくいことが理由です。
適用除外にならない学生(加入対象になる学生)
ただし、雇用保険法施行規則第3条の2により、次の学生は適用除外にならず、要件を満たせば加入対象になります。
● 卒業見込みの学生で、卒業後も同じ事業主に引き続き雇用される予定の人(いわゆる内定者インターン)
● 休学中の人
● 定時制課程に在学する人
● 事業主の命令や承認を受け、雇用関係を続けたまま大学院などに在学する人
このほか、夜間学部や通信教育の学生は、そもそも昼間学生に当たらないため、一般の労働者と同じく要件を満たせば加入対象です。
内定者インターンの具体例
たとえば、来年4月に正社員として入社予定の大学4年生が、10月から週30時間勤務を始めるケースを考えます。
この学生は「卒業後も引き続き同じ会社に雇用される予定」に当たるため、昼間学生であっても雇用保険の加入対象です。10月の勤務開始日が資格取得日になります。
なお、10月時点の勤務が週20時間未満であれば加入要件を満たさないため、10月は未加入で、4月の正社員としての入社時に資格を取得します。
10月に資格を取得していれば、4月に正社員へ切り替わっても雇用は継続しているため、改めて資格取得届を出す必要はありません。
必要な手続き
● 届出書類:雇用保険被保険者資格取得届
● 提出先:事業所を管轄するハローワーク(電子申請も可)
● 提出期限:資格取得日の属する月の翌月10日まで
内定者インターンとして届け出る場合、ハローワークから内定通知書や卒業見込証明書など、卒業後の雇用予定がわかる資料の提示を求められることがあります。事前に準備しておくとスムーズです。また、所定労働時間の判断は契約内容で行うため、労働条件通知書には所定労働時間を明確に記載しておきましょう。
4. 社会保険(健康保険・厚生年金):働き方で判断
通常の基準(4分の3基準)
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば、学生であっても社会保険の加入対象です。社会保険には、この基準について学生を除外する規定はありません。
短時間労働者の基準
4分の3未満でも、特定適用事業所などで次の要件をすべて満たすと、短時間労働者として加入対象になります。
● 週の所定労働時間が20時間以上
● 所定内賃金が月額8.8万円以上
● 2か月を超える雇用見込みがある
● 学生でないこと
この短時間労働者の基準では学生は除外されます。ただし、卒業見込みで卒業後も同じ事業所に引き続き使用される予定の人、休学中の人、夜間学部や定時制の学生などは除外されません。つまり、内定者インターンは短時間労働者の基準でも加入対象になり得ます。
なお、短時間労働者の適用については、賃金要件の撤廃や企業規模要件の段階的な縮小が予定されています。適用範囲は今後広がっていく見込みです。
必要な手続き
● 届出書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
● 提出先:管轄の年金事務所(事務センター)または健康保険組合
● 提出期限:資格取得日から5日以内
インターン生が親の健康保険の被扶養者になっている場合、本人が社会保険に加入すると扶養から外れることになります。親の勤務先での手続きが必要になるため、本人に伝えておきましょう。
5. ケース別の早見表
| ケース | 労災保険 | 雇用保険 | 社会保険 |
| 見学・体験型(労働者に当たらない) | × | × | × |
| 昼間学生のアルバイト型インターン(週20時間以上) | ○ | × | 4分の3以上なら○ |
| 内定者インターン(週20時間以上・31日以上) | ○ | ○ | 4分の3以上、または短時間要件を満たせば○ |
| 内定者インターン(週20時間未満) | ○ | × | 通常は× |
| 夜間・通信・定時制の学生(週20時間以上) | ○ | ○ | 要件次第 |
6. 外国人留学生をインターンとして受け入れる場合
留学生の場合も、昼間学生であれば雇用保険の扱いは日本人学生と同じです。加えて、次の点に注意が必要です。
● 就労には「資格外活動許可」が必要で、原則として週28時間以内に制限されます(学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内)。
● 雇用保険に加入しない場合でも、「外国人雇用状況届出書」を雇入れの翌月末日までにハローワークへ提出する必要があります。
● 卒業後に正社員として働くには、就労可能な在留資格への変更許可が必要です。内定者インターンの段階から準備を進めておきましょう。
7. 受け入れ時の手続きチェックリスト
□ 業務内容・指揮命令の有無から、労働者に当たるかを確認した
□ 労働条件通知書を交付し、所定労働時間・日数を明記した
□ 最低賃金以上の賃金を設定した
□ 在学状況(昼間・夜間・通信・休学)と卒業見込みを確認した
□ 卒業後に入社予定かどうかを確認した(内定通知書・卒業見込証明書)
□ 雇用保険の加入要否を判断し、必要なら翌月10日までに資格取得届を提出した
□ 社会保険の加入要否を判断し、必要なら5日以内に資格取得届を提出した
□ 留学生の場合は、資格外活動許可と労働時間の上限を確認した
□ 扶養控除等申告書を受け取り、源泉徴収の区分を確認した
8. 2028年10月の雇用保険適用拡大にも注意
雇用保険は2028年10月から、加入要件が週20時間以上から週10時間以上に拡大される予定です。昼間学生の適用除外は維持される見込みですが、内定者インターンなど除外されない学生については、週10時間以上の勤務で加入対象になります。
これまで週20時間未満のため対象外としていた短時間の内定者インターンも、改正後は手続きが必要になる可能性があります。施行に向けて社内の運用を見直しておくと安心です。
まとめ
インターン生の保険手続きは、まず労働者に当たるかを確認し、そのうえで在学状況と卒業後の雇用予定を確認することが基本です。
● 労災保険は、労働者であれば学生でも必ず適用されます。
● 雇用保険は、昼間学生なら原則対象外ですが、卒業後に入社予定の内定者インターンは対象になります。
● 社会保険は、4分の3基準を満たせば学生でも加入対象です。短時間労働者の基準でも、内定者インターンは除外されません。
特に内定者インターンは、「学生だから不要」という思い込みから手続き漏れが起きやすいケースです。インターン生の受け入れや内定者の入社前勤務について、労務管理や保険手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。



