子の看護等休暇|2025年4月改正の実務ポイント
お知らせ
子どもが急に熱を出したとき、予防接種の付き添いが必要なとき——そんな場面に備えて、法律上「子の看護等休暇」という制度が設けられています。2025年4月の育児・介護休業法改正により、対象年齢の拡大や取得事由の追加など、内容が大きくアップデートされました。本記事では制度の概要から改正ポイント、実務対応までをわかりやすく解説します。
1. 子の看護等休暇とは
「子の看護等休暇」は育児・介護休業法に定められた法定の休暇制度です(旧称:子の看護休暇)。年次有給休暇とは別枠で付与され、突発的な育児上のニーズに対応するための制度として設計されています。
2. 2025年4月改正の主なポイント
2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、以下の点が変更されました。
① 対象となる子の年齢が拡大
改正前:小学校就学前(6歳未満)まで
改正後:小学校第3学年修了まで(9歳未満)
小学校低学年のうちは病気や学校行事など突発的な事情が多く、仕事と育児の両立ニーズが高いことから、対象年齢が引き上げられました。
② 取得事由の追加
従来の病気・けが・予防接種・健康診断に加え、以下の事由でも取得できるようになりました。
感染症による学級閉鎖
入園・入学式および卒園式への参加
③ 勤続6か月未満の除外規定が廃止
改正前は、勤続年数が6か月未満の従業員について、労使協定を締結することで取得対象から除外できましたが、この規定が廃止されました。入社直後の従業員も原則として取得可能となっています。
3. 制度の概要(改正後)
| 項目 | 子の看護等休暇 | 介護休暇(参考) |
| 対象労働者 | 全従業員(日々雇用者を除く) | 全従業員(日々雇用者を除く) |
| 対象となる子・家族 | 小学校3年生修了までの子(2025年4月〜) | 要介護状態にある対象家族 |
| 取得日数(年間) | 子が1人:5日、2人以上:10日 | 対象家族が1人:5日、2人以上:10日 |
| 取得単位 | 1日・半日・時間単位 | 1日・時間単位 |
| 賃金 | 有給・無給いずれも可(就業規則で明示) | 有給・無給いずれも可(就業規則で明示) |
※ 子が3人以上でも取得上限は年10日です(1人につき5日ではありません)。
4. 対象となる取得事由
病気・けがをした子の看護
子への予防接種・健康診断の付き添い
感染症を理由とした学級閉鎖(2025年4月追加)
入園・入学式、卒園式への参加(2025年4月追加)
5. 取得単位(時間単位取得のルール)
2021年1月の改正以降、子の看護等休暇は時間単位での取得が可能です。
取得単位は「1時間の整数倍」。例えば「2時間単位」とする規定は認められません。
始業直後から連続・終業まで連続しての時間単位取得は法定義務。
勤務時間の途中に中抜けする形での時間取得は「努力義務」(労使協定で対応可)。
時間単位の取得が困難な業務については、労使協定を締結することで対象外とすることが可能(1日単位の取得は引き続き認める必要あり)。
6. 看護休暇中の給与
法律上、看護休暇中の賃金支払いは義務とされていません。有給・無給のいずれとしても問題ありませんが、就業規則に明記する必要があります。
実務上は、年次有給休暇を優先して消化し、子の看護等休暇を活用するケースが少なくありません。特に無給扱いとする場合は、従業員が取得をためらいやすくなるため、制度の趣旨から有給化を検討する会社も増えています。
7. 申請方法と書面対応
取得を希望する従業員は、取得日・事由等を明らかにして事業主に申し出る必要があります。
子の看護や学級閉鎖への対応は突発的に発生することが多いため、当日の電話など口頭による申出も認め、書面提出は事後でも差し支えないとする運用が実態に即しています。ただし、就業規則にその旨を定めておくことが望ましいでしょう。
8. 就業規則・育児介護休業規程の見直しが必要
2025年4月の改正に対応するため、就業規則または育児介護休業規程を改定する必要があります。対象年齢・取得事由・除外規定いずれも変更が生じているため、現行規程の条文を確認のうえ、速やかに更新してください。
改定が漏れていると、従業員から申出があった際に対応できないだけでなく、法令違反のリスクも生じます。
まとめ
子の看護等休暇は、育児中の従業員が安心して働き続けるための重要な制度です。2025年4月の改正で対象が広がり、活用場面がさらに増えています。制度を実態に即した形で運用するためにも、就業規則の整備と社内周知を早めに進めることをおすすめします。
就業規則の改定や労使協定の作成については、社会保険労務士へご相談ください。
岩元事務所(東京都葛飾区)|行政書士・社会保険労務士
rockroumu.com|TEL:03-3608-5421(受付9:00〜18:00、土日祝休)



