パートタイマー・アルバイトの社会保険適用拡大について〜2024年10月改正の現状
お知らせ

社会保険(健康保険・厚生年金保険)のパートタイマー・アルバイトへの適用範囲は、2016年10月から段階的に拡大されてきました。2024年10月には「従業員51人以上」の事業所が新たに対象となり、2025年6月には今後2035年までの拡大スケジュールを定めた年金制度改正法が成立しました。本稿では現行制度の内容と今後の改正スケジュールを整理します。
1.制度の沿革と改正の流れ
従来、パートタイマーを社会保険に加入させる基準は「正社員の所定労働時間・所定労働日数のおおむね4分の3以上」(いわゆる「4分の3要件」)とされており、週40時間制の会社であれば概ね週30時間以上が目安でした。
2016年10月の法改正により、501人以上の大企業を対象に、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者への適用が始まりました。その後、対象となる企業規模は段階的に引き下げられています。
| 時期 | 対象企業規模 | 主な変更点 | 備考 |
| 2016年10月 | 501人以上 | 週20時間以上・月8.8万円以上等の要件導入 | 適用拡大スタート |
| 2022年10月 | 101人以上 | 対象規模を縮小 | 第2段階 |
| 2024年10月 | 51人以上 | さらに対象規模を縮小 | 現行 |
| 2026年10月(予定) | 51人以上(変わらず) | 月額賃金8.8万円要件を撤廃 | 勤続期間要件も撤廃 |
| 2027年10月(予定) | 36人以上 | 対象規模をさらに縮小 | 第5段階 |
| 2029年10月(予定) | 21人以上 | 個人事業所の業種拡大も | 第6段階 |
| 2035年10月(予定) | 規模問わず全事業所 | 企業規模要件を完全撤廃 | 最終段階 |
※ 黄色の行は予定(2025年6月成立の年金制度改正法による)。今後、政令で施行日が確定します。
2.現行制度の内容(2024年10月以降)
(1)特定適用事業所の定義
同一法人番号の全事業所を合算した厚生年金保険被保険者数が、1年のうち6か月以上にわたり51人以上と見込まれる事業所が「特定適用事業所」となります。
・ 法人の場合:法人番号が同一の全事業所を合算してカウント
・ 個人事業所の場合:個々の事業所ごとにカウント
・ 新たに適用拡大で加入対象となる短時間労働者は人数に含めない
(2)短時間労働者の加入要件(51人以上の事業所)
以下の要件をすべて満たす短時間労働者は、被保険者となります。
| 番号 | 要件 | 内容・注意点 |
| ① | 週所定労働時間 | 20時間以上(残業時間は含まない。雇用契約上の所定時間で判断) |
| ② | 月額賃金 | 8.8万円以上(いわゆる「106万円の壁」。2026年10月以降撤廃予定) |
| ③ | 勤務期間の見込み | 2ヶ月超の雇用見込みがあること(2022年改正で「1年以上」から緩和。2026年10月以降撤廃予定) |
| ④ | 学生除外 | 学生は適用除外(ただし夜間・通信・定時制の学生は対象となる場合あり) |
※ ①〜④の全要件を同時に満たした場合に加入義務が発生します。
(3)50人以下の事業所の取り扱い(現行)
2024年10月時点で従業員50人以下の事業所については、引き続き「週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」が加入基準です。ただし2027年10月以降、段階的に対象に組み込まれる予定です。
3.今後の主な改正ポイント(2025年6月成立の年金制度改正法)
(1)月額賃金要件の撤廃(2026年10月施行予定)
いわゆる「106万円の壁」である月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃される予定です。全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めた上で、政令で施行日が定められます。これにより、週20時間以上勤務していれば賃金水準にかかわらず加入対象となります。
あわせて「2ヶ月超の雇用見込み」という勤続期間要件も撤廃される見込みです。
(2)企業規模要件の段階的撤廃(2027年〜2035年)
2027年10月に「36人以上」、2029年10月に「21人以上」へと引き下げられ、最終的に2035年10月には企業規模にかかわらず全事業所が対象となる予定です。
なお、個人事業所については2029年10月以降、これまで強制適用の対象外だった飲食業・理美容業・農林水産業等の業種も適用対象に加わる予定です(ただし2029年10月時点で既に存在する事業所については当分の間は対象外)。
4.事業所への影響と実務上の留意点
適用拡大により、事業所には主に以下の影響が生じます。
・ 新たに加入対象となるパートタイマーへの社会保険料の事業主負担分が増加する
・ 「扶養の範囲内で働きたい」という従業員については、労働時間短縮か加入かの選択を含めた個別説明が必要になる
・ 加入対象となった従業員は健康保険・厚生年金の保障を受けられる(傷病手当金・将来の老齢厚生年金増加等)
・ 「社会保険完備」は採用・定着において競争優位となりうる
未加入のまま放置した場合、年金事務所による立入検査が行われる可能性があり、悪質な対応の場合は6ヶ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金が科されることがあります。
社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf
【ご相談はお気軽に】東京都葛飾区の岩元事務所(社会保険労務士)
社会保険の適用判断・手続き・就業規則の見直し等、お気軽にご相談ください。
TEL:03-3608-5421 受付時間:9:00〜18:00(土日祝除く)



