6月・7月は労務手続きが集中します|年度更新・算定基礎届・賞与支払届の実務ポイント
お知らせ
6月から7月にかけては、会社の労務担当者にとって、1年の中でも特に社会保険・労働保険の手続きが集中する時期です。
代表的なものとして、次のような手続きがあります。
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎届
賞与支払届
賞与に伴う社会保険料の計算
入退社に伴う資格取得・喪失手続き
住民税の年度切替
夏季賞与・昇給後の給与計算確認
これらの手続きは、それぞれ提出先・提出期限・計算方法が異なります。
そのため、給与計算や人事労務を社内で行っている会社では、6月から7月にかけて業務が一気に増えることがあります。特に中小企業では、総務担当者が一人で給与計算、社会保険手続き、勤怠確認、従業員対応を兼務していることも多く、ミスや漏れが発生しやすい時期です。
この記事では、6月〜7月に会社が注意すべき主な労務手続きと、社労士に相談するメリットについて解説します。
1. 労働保険の年度更新
6月から7月に行う代表的な手続きが、労働保険の年度更新です。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。会社は毎年、前年度に支払った賃金総額をもとに確定保険料を計算し、あわせて新年度の概算保険料を申告・納付します。
令和8年度の労働保険年度更新期間は、2026年6月1日から7月10日までとされています。厚生労働省の案内でも、申告書は都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、または電子申請で受け付けるとされています。
年度更新で注意したいのは、単に申告書を提出するだけではないという点です。
実務上は、次のような確認が必要になります。
前年度の賃金総額の集計
役員・兼務役員の取扱い
アルバイト・パートの賃金の集計
雇用保険対象者と対象外者の区分
労災保険と雇用保険で対象賃金が異なる場合の確認
建設業などで元請・下請関係がある場合の確認
保険料率の確認
申告書と納付額の確認
給与台帳の金額をそのまま転記すればよいと思われがちですが、実際には、雇用保険の対象になる人・ならない人、労災保険料の対象となる賃金などを正しく確認する必要があります。
特に、年度途中で入退社が多い会社、パート・アルバイトが多い会社、複数の事業を行っている会社では、集計ミスに注意が必要です。
2. 社会保険の算定基礎届
7月に行う重要な手続きが、社会保険の算定基礎届です。
算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を決定するための手続きです。原則として、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。
日本年金機構は、令和7年度の案内で算定基礎届の提出期限を7月10日とし、6月中旬から順次様式等を送付すると案内しています。令和8年度も通常どおりであれば、同様に7月上旬から7月10日までの提出スケジュールが想定されますが、実際の年度の案内を確認して進める必要があります。
算定基礎届では、次のような点に注意が必要です。
4月・5月・6月に支払った報酬を確認する
基本給だけでなく、残業代・通勤手当・各種手当を含める
支払基礎日数を確認する
欠勤控除がある月の取扱いを確認する
パート・短時間労働者の取扱いを確認する
途中入社・途中退職者の対象可否を確認する
昇給・降給があった場合、月額変更届との関係を確認する
算定基礎届で決まる標準報酬月額は、社会保険料の計算に直結します。
標準報酬月額に誤りがあると、会社負担分・従業員負担分の保険料に影響します。また、将来の年金額や傷病手当金、出産手当金などの給付額にも関係するため、正確な処理が必要です。
3. 賞与支払届
6月から7月に夏季賞与を支給する会社では、賞与支払届の提出も必要です。
賞与を支給した場合、会社は被保険者賞与支払届を提出し、賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料を計算します。
日本年金機構では、事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出ると案内しています。
賞与支払届で注意したいのは、次の点です。
支給日から5日以内に提出する
賞与額は1,000円未満を切り捨てて届け出る
社会保険の被保険者が対象になる
退職予定者・退職済みの従業員の取扱いを確認する
賞与を支給しなかった場合の手続きが必要な場合がある
賞与にかかる社会保険料を給与計算に正しく反映する
賞与支払届は、通常の給与とは別に社会保険料の計算が必要になるため、給与計算ミスが起こりやすい手続きです。
特に、賞与支給月に退職者がいる場合、育児休業中の従業員がいる場合、社会保険料免除の対象者がいる場合などは、慎重な確認が必要です。
4. 6月・7月は給与計算にも注意が必要
6月・7月は、社会保険・労働保険の手続きだけでなく、給与計算上の確認事項も増える時期です。
たとえば、次のような項目があります。
住民税の年度切替
昇給後の給与反映
雇用保険料率の確認
賞与計算
社会保険料控除の確認
入退社者の保険料控除
休職者・育児休業者の取扱い
定額減税や税制改正がある年度の対応
特に6月給与からは、住民税の新年度分への切替が行われる会社が多くあります。
また、4月に昇給した会社では、固定的賃金の変動により月額変更届の対象になる可能性があります。算定基礎届だけでなく、随時改定に該当しないかどうかの確認も必要です。
このように、6月・7月は複数の手続きが同時に動くため、一つのミスが給与計算や保険料控除に連鎖することがあります。
5. 手続きが集中することで起こりやすいミス
6月・7月の労務手続きでは、次のようなミスが起こりやすくなります。
賃金集計のミス
年度更新では、労働保険料の対象となる賃金を正しく集計する必要があります。
役員報酬、兼務役員の賃金、アルバイト・パートの賃金、休業手当、通勤手当など、どこまで対象に含めるかを確認しないまま処理すると、保険料に誤りが出る可能性があります。
支払基礎日数の確認漏れ
算定基礎届では、4月・5月・6月の各月について、支払基礎日数を確認する必要があります。
欠勤が多い月や、途中入社の月がある場合には、その月を計算に含めるかどうかを確認しなければなりません。
賞与支払届の提出漏れ
賞与を支給したにもかかわらず、賞与支払届を提出していないケースもあります。
賞与支払届の提出漏れがあると、後日、年金事務所から確認が入ることがあります。また、社会保険料の控除漏れや従業員への説明が必要になる場合もあります。
入退社手続きとの重複
6月・7月に入退社がある場合、資格取得届・資格喪失届、離職票、社会保険料控除、雇用保険の手続きなども同時に発生します。
年度更新や算定基礎届と重なることで、担当者の負担が大きくなり、処理漏れが起こりやすくなります。
6. 社内対応だけでは限界が出やすい会社とは
次のような会社では、6月・7月の手続きを社内だけで処理することが難しくなる場合があります。
総務担当者が1人しかいない
給与計算と労務手続きを兼任している
入退社が多い
パート・アルバイトが多い
賞与支給月が6月または7月である
4月に昇給・降給がある
育児休業者・休職者がいる
複数の事業所がある
建設業・運送業・飲食業など労務管理が複雑な業種である
就業規則や賃金規程が古いままになっている
このような会社では、単に書類を提出するだけでなく、給与計算・保険料控除・従業員説明・社内ルールの確認まで含めた対応が必要になります。
そのため、年に一度の手続きだけをスポットで依頼するよりも、日頃から会社の状況を把握している社労士に相談できる体制を整えておくことが有効です。
7. 顧問社労士に依頼するメリット
顧問社労士がいることで、6月・7月の手続きだけでなく、年間を通じた労務管理を継続的に相談できます。
具体的には、次のようなメリットがあります。
手続きの期限管理がしやすくなる
年度更新、算定基礎届、賞与支払届、入退社手続きなどは、それぞれ期限が異なります。
顧問社労士が関与することで、提出期限や必要書類の確認がしやすくなり、手続き漏れを防ぎやすくなります。
給与計算との整合性を確認できる
社会保険・労働保険の手続きは、給与計算と密接に関係しています。
給与台帳、賃金台帳、勤怠データ、社会保険料控除額などを確認しながら処理することで、保険料の計算ミスや控除漏れを防ぐことができます。
労務相談にも対応できる
6月・7月は、手続きだけでなく、従業員対応の相談も発生しやすい時期です。
たとえば、賞与の支給基準、有給休暇、退職者への賞与支給、休職者の取扱い、社会保険料の説明など、会社だけでは判断に迷う場面があります。
顧問社労士がいれば、こうした日常的な相談にも対応できます。
法改正・制度変更に対応しやすい
労働保険料率、雇用保険料率、社会保険の適用拡大、育児介護休業法、労働基準法関係の改正など、労務管理に関する制度は毎年のように変わります。
顧問契約を結んでおくことで、会社に関係する法改正情報を把握しやすくなり、実務対応の遅れを防ぐことができます。
8. 5月のうちに準備しておきたいこと
6月・7月に慌てないためには、5月のうちから準備を始めることが重要です。
特に、次の資料や情報を整理しておくと、手続きがスムーズになります。
前年度の賃金台帳
給与台帳
雇用保険加入者一覧
労働保険番号
4月・5月・6月の給与情報
入退社者の一覧
役員・兼務役員の情報
賞与支給予定日
賞与支給対象者
休職者・育児休業者の情報
パート・アルバイトの勤務状況
5月の段階で資料を整理しておくことで、6月以降の手続き負担を大きく減らすことができます。
特に、年度更新と算定基礎届は、どちらも賃金・給与に関する情報をもとに作成するため、早めの準備が重要です。
まとめ|6月・7月の労務手続きは早めの準備と専門家への相談が重要です
6月から7月にかけては、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、賞与支払届など、会社にとって重要な労務手続きが集中します。
それぞれの手続きは、提出先や期限、計算方法が異なり、給与計算や社会保険料控除にも影響します。
特に、入退社が多い会社、パート・アルバイトが多い会社、賞与を支給する会社、昇給・降給がある会社では、手続きのミスや漏れが起こりやすくなります。
当事務所では、労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、賞与支払届、給与計算、入退社手続き、日常的な労務相談まで、会社の状況に応じてサポートしています。
6月・7月の労務手続きに不安がある場合や、社内だけで対応することに限界を感じている場合は、早めに社会保険労務士へご相談ください。
継続的に相談できる顧問社労士がいることで、手続きだけでなく、日常の労務管理や従業員対応についても安心して進めることができます。



