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職業紹介事業報告書の提出|許可を受けた事業者が毎年行う手続きを解説

お知らせ 

有料職業紹介事業または無料職業紹介事業の許可を受けた事業者は、事業の運営状況を行政機関に報告する義務があります。この「職業紹介事業報告書」は、毎年定められた期間内に提出しなければならない重要な手続きです。

本記事では、職業紹介事業報告書の提出時期・提出先・記載内容・よくある注意点について解説します。

目次

  1. 職業紹介事業報告書とは
  2. 提出義務のある事業者
  3. 提出期限・提出先
  4. 報告書の主な記載内容
  5. 提出の流れ
  6. 記載上の注意点
  7. 提出しない場合の罰則
  8. まとめ

職業紹介事業報告書とは

職業紹介事業報告書とは、職業安定法第32条の16(有料職業紹介事業者)および同法第34条(無料職業紹介事業者)に基づき、許可を受けた職業紹介事業者が厚生労働大臣(権限委任先:都道府県労働局長)に毎年提出する報告書です。

事業者が適正に職業紹介事業を行っているかどうかを行政が把握するための重要な資料となります。また、提出データは厚生労働省が公表する「職業紹介事業報告の集計結果」にも活用されており、国全体の労働市場動向を把握するための基礎データにもなっています。

提出義務のある事業者

以下の許可・届出を受けた事業者が提出義務を負います。

  • 有料職業紹介事業者(許可番号の交付を受けた事業者)
  • 無料職業紹介事業者(特別の法律に基づくものを除く届出を行った事業者)

なお、許可・届出後に事業をまだ開始していない場合や、報告対象期間中に廃業した場合であっても、報告書の提出が必要です。

提出期限・提出先

提出期限

職業紹介事業報告書は、毎年4月30日までに提出する必要があります。報告の対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日までの1年間です。

提出期限 報告対象期間
毎年4月30日 前年1月1日〜12月31日

4月30日が土日祝日に当たる場合は、翌営業日が期限となります。

提出先

主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(需給調整事業部門)に提出します。複数の都道府県に事業所がある場合でも、提出先は主たる事業所の管轄労働局の1か所のみです。

報告書の主な記載内容

職業紹介事業報告書は様式第8号として定められており、以下のような内容を記載します。

(1)事業所に関する事項

  • 事業所の名称・所在地
  • 許可番号(または届出受理番号)
  • 事業の種別(有料・無料の別)

(2)職業紹介の実績に関する事項

  • 求人の受理件数・就職件数
  • 求職者の受理人数・就職人数
  • 無期雇用・有期雇用の別
  • 常用・臨時・パートタイムの別
  • 職種別の内訳(管理的職業、専門的・技術的職業、事務的職業など)
  • 性別・年齢層別の内訳

(3)手数料に関する事項(有料職業紹介事業者のみ)

  • 手数料の徴収状況
  • 手数料の合計額

(4)その他の事項

  • 外国人労働者の紹介実績(該当がある場合)

報告書の様式は、厚生労働省または各都道府県労働局のウェブサイトからダウンロードできます。電子申請(e-Gov)による提出も可能です。

提出の流れ

  1. 様式の入手:厚生労働省・管轄労働局のウェブサイトまたは窓口で様式(第8号)を入手する
  2. 実績データの集計:前年1月〜12月の求人・求職・就職件数等を集計する
  3. 報告書の作成:様式に従い必要事項を記入する(Excelまたは書面)
  4. 提出:管轄の都道府県労働局へ郵送・持参、またはe-Govで電子申請する
  5. 受理確認:郵送の場合は控えに受付印をもらうか、副本の返送を依頼する

記載上の注意点

実績ゼロの場合も提出が必要

報告対象期間中に職業紹介の実績がまったくなかった場合でも、報告書の提出義務は免除されません。実績欄はすべて「0」として提出してください。

複数事業所がある場合の集計方法

許可を受けた事業者に複数の事業所がある場合、各事業所の実績を合算して1枚の報告書にまとめて提出します。事業所ごとに別々の報告書を提出する形式ではありません。

有料・無料の兼業事業者

有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の両方の許可・届出を受けている場合は、それぞれについて報告書を作成・提出します。

廃業・許可取消後も提出が必要な場合がある

許可の有効期間中に廃業した場合や許可が取り消された場合でも、報告対象期間内に事業を行っていた実績がある場合は提出が必要です。廃業届の提出とあわせて確認してください。

提出しない場合の罰則

職業紹介事業報告書の提出を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合は、職業安定法第65条の規定により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、行政による立入検査や改善命令の対象となる場合もあり、悪質な場合は許可の取消し(職業安定法第32条の9)につながることもあります。提出期限を守り、正確な内容で報告することが重要です。

職業紹介事業報告書は、職業紹介事業者にとって毎年4月30日が期限の重要な法定義務です。記載ミスや未提出は罰則の対象になるため、期限に余裕をもって作成・提出することをお勧めします。

  • 提出期限:毎年4月30日
  • 報告対象期間:前年1月1日〜12月31日
  • 提出先:主たる事業所の管轄都道府県労働局
  • 実績ゼロの場合でも提出は必須
  • 虚偽報告・未提出は罰則あり(30万円以下の罰金)

報告書の作成・提出方法についてご不明な点や、職業紹介事業に関する許可申請・更新・その他の手続きについてお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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