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65歳超雇用推進助成金とは?3つのコースと受給額をわかりやすく解説【令和8年度版】

お知らせ 

高年齢者の雇用確保は、多くの中小企業にとって今後の重要な経営課題のひとつです。国は生涯現役社会の実現に向けて、65歳以降も働き続けられる環境づくりに積極的に取り組む事業主を支援するため、65歳超雇用推進助成金を設けています。

この助成金は大きく3つのコースに分かれており、定年引上げや継続雇用制度の整備、雇用管理制度の改善、有期契約労働者の無期転換など、各事業所の状況に応じた取組みに幅広く対応しています。本記事では、令和8年度の最新内容をもとに、各コースの概要・支給額・申請手続きをまとめて解説します。


65歳超雇用推進助成金の全体像

65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が審査・支給を行う助成金です。厚生労働省が制度を所管し、各都道府県のJEED支部(高齢・障害者業務課)が申請窓口になります。

本助成金には以下の3つのコースがあります。

  • Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース:定年引上げ・廃止・継続雇用制度の導入を行った事業主への助成
  • Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:高年齢者向けの雇用管理制度の整備・改善を行った事業主への助成
  • Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上・定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主への助成

なお、本助成金は国の予算の範囲内での支給となるため、四半期ごとの予算額上限の超過が見込まれる場合には、事前予告なく支給申請の受付が停止される場合があります。申請を検討している場合は、早めに動くことをおすすめします。


Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

概要

65歳超継続雇用促進コースは、以下のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するコースです。

  • A.65歳以上への定年の引上げ
  • B.定年の定めの廃止
  • C.希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入(自社による)
  • D.他社による継続雇用制度の導入

主な支給要件

C・Dの措置については、以下の要件を満たす必要があります。

  • 措置の内容を規定した労働協約または就業規則を整備していること(Dの場合は、他の事業主側でも整備していること)
  • 支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること

支給額(A・B:定年引上げ・廃止の場合)

60歳以上の雇用保険被保険者数および措置内容(引上げ幅・廃止)に応じた支給額は以下のとおりです。なお、「60歳以上被保険者数」は支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数をいいます。

60歳以上被保険者数 65歳
(5歳未満の引上げ)
65歳
(5歳以上の引上げ)
66〜69歳 70歳以上 定年の定めの廃止
1〜3人 15万円 25万円 40万円 45万円 60万円
4〜6人 20万円 32万円 65万円 70万円 120万円
7〜9人 25万円 39万円 110万円 115万円 180万円
10人以上 30万円 46万円 135万円 140万円 240万円

支給額(C:自社による継続雇用制度の導入の場合)

60歳以上被保険者数 66〜69歳 70歳以上
1〜3人 22万円(基準該当者対象の場合:20万円) 40万円(36万円)
4〜6人 37万円(32万円) 65万円(60万円)
7〜9人 60万円(50万円) 105万円(95万円)
10人以上 90万円(75万円) 130万円(120万円)

支給額(D:他社による継続雇用制度の導入の場合)

60歳以上被保険者数 66〜69歳 70歳以上
1〜3人 20万円(基準該当者対象の場合:16万円) 32万円(30万円)
4〜6人 30万円(26万円) 50万円(45万円)
7〜9人 50万円(40万円) 85万円(75万円)
10人以上 70万円(60万円) 105万円(100万円)

申請受付期間

措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで(15日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日まで)。

申請窓口

支給申請書に必要書類を添えて、JEEDの各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出します。令和7年4月1日からはe-Gov(イーガブ)による電子申請も利用可能になっています。


Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

概要

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、経費の一部を助成するコースです。実施期間は1年以内とされています。

対象となる措置は以下のとおりです。

  • ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等を含む)の導入または改善
  • ② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度・隔日勤務制度などの導入または改善
  • ③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  • ④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
  • ⑤ 法定外の健康管理制度(胃がん検診・生活習慣病予防検診など)の導入 等

支給額

実施した措置の内容 中小企業 中小企業以外
上記①の措置 60万円 45万円
上記②〜⑤の措置 30万円 23万円
雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入 導入経費×60% 導入経費×45%

一つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置を実施した場合の支給額は、いずれか高い額となります。また、機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円を上限として計算します。

主な支給要件

  • 「雇用管理整備計画書」をJEED理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること
  • 計画に基づき措置を実施し、措置の実施状況および計画終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること
  • 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、措置により計画終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
  • 機器等の導入を伴う場合は、支給対象経費を支給申請日までに支払済みであること

受給手続きの流れ

①「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前までにJEED理事長に申請・認定を受ける → ②計画に基づき措置を実施する → ③計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日から2か月以内に支給申請する。


Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成するコースです。実施期間は2〜3年とされています。

支給額

対象労働者1人あたり 中小企業 中小企業以外
支給額 40万円 30万円

なお、支給申請年度における対象労働者数の合計は、1適用事業所あたり10人までとされています。

主な支給要件

  • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。ただし、実施時期が明示され、かつ有期契約として締結された期間が通算1年以上5年以内の者を転換するものに限ります
  • 上記制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること(無期雇用転換日において64歳以上の者は対象外)
  • 転換された労働者を転換後6か月以上継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給していること(勤務日数が11日未満の月は除く)

受給手続きの流れ

①「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前までにJEED理事長に申請・認定を受ける → ②計画に基づき転換を実施する → ③転換後の賃金を6か月分支給した日の翌日から2か月以内に支給申請する。


3コース共通の留意事項

  • 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと、および同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと等が必要です
  • 助成金の審査には支給申請書の受理から3か月程度の期間を要します
  • 機構から調査や書類提出を求められた場合、期限までに応じないと助成金は支給されません
  • 不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められるほか、事業主名等がJEEDホームページで公表されることがあります。悪質な場合は刑事事件として告発されることもあります
  • 提出書類や添付資料の写しは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存する必要があります
  • 令和7年4月1日より電子申請(e-Gov)が利用可能になっています

申請窓口

各コースの支給申請・計画申請は、JEEDの各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)が窓口です。東京支部の場合、墨田区江東橋のハローワーク墨田5階に窓口があります(電話:03-5638-2284)。

詳細については、JEEDホームページ(https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html)もあわせてご確認ください。


まとめ

65歳超雇用推進助成金は、定年引上げや継続雇用制度の整備という観点から、特に65歳超継続雇用促進コースが多くの企業にとって活用しやすい制度です。60歳以上の雇用保険被保険者が10人以上いる場合、定年廃止に踏み切ることで最大240万円の助成を受けられるケースもあります。

一方で、申請受付期間が措置実施月の翌月から4か月以内と限られており、予算の上限により受付が停止されることもあります。制度の見直しや定年延長を検討している場合は、早めに専門家へご相談ください。

当事務所では、65歳超雇用推進助成金の申請サポートから就業規則・労働協約の整備まで、一貫してご支援しております。お気軽にお問い合わせください。

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