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労働者派遣法の「3年ルール」とは? 期間制限・雇用安定措置・実務対応を社労士が解説

お知らせ 

「派遣社員は3年までしか働けない」という話を聞いたことはありませんか?
これは労働者派遣法が定める「3年ルール(期間制限)」のことです。
2015年の法改正で大幅に整備されたこのルールは、派遣先企業・派遣会社・派遣労働者の三者にそれぞれ義務を課します。
本記事では、ルールの仕組み・例外・雇用安定措置・よくある誤解を、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

 

1|3年ルールとは何か

 

労働者派遣法(以下「派遣法」)は、派遣労働者が長期にわたって不安定な身分に置かれることを防ぐため、派遣就業に「期間の上限(3年)」を設けています。このルールには大きく二つの制限があります。

 

(1)二つの期間制限の概要

 

区分 個人単位の期間制限 事業所単位の期間制限
対象 派遣労働者個人 派遣先の同一部署
上限 同一の組織単位に3年 同一事業所に3年
例外・延長 なし(無期雇用派遣・60歳以上等を除く) 過半数労組等への意見聴取で延長可
義務主体 派遣元・派遣先 両方 派遣先

 

【ポイント】個人単位と事業所単位は独立したルールです。事業所単位の延長をしても、個人単位の3年を超えて同一の組織単位(課・チーム等)で就業させることはできません。

 

2|個人単位の期間制限(3年ルールの核心)

 

個人単位の期間制限は、「同一の派遣労働者」を「同一の組織単位(部・課・グループ等)」に3年を超えて派遣することを禁じるルールです。2015年改正で初めて導入されました。

 

(1)「組織単位」とは

「組織単位」とは、課・グループ・チームなど、業務の指揮命令が行われる最小の管理単位を指します。

  • 「営業部」全体ではなく「営業部第一課」のような小単位が基本
  • 名称変更のみ・実態が同一の場合は別組織単位とは認められない
  • 組織の実態(指揮命令系統・業務内容)で判断される

 

(2)3年到達後の流れ

 

ステップ タイミング 内容
①派遣就業 3年の期間中 同一の組織単位(課・チーム等)で就業
②3年到達 3年経過時点 原則として同一組織での継続派遣は不可
③派遣元の措置 3年到達の見込み時 雇用安定措置のいずれかを実施

 

(3)例外(個人単位制限が適用されないケース)

以下の派遣労働者は個人単位の期間制限の適用を受けません。

  • 無期雇用派遣労働者(派遣元に期間の定めなく雇用されている者)
  • 60歳以上の派遣労働者
  • 有期プロジェクト業務(完了時期が明確)
  • 日数限定業務(1か月の就業日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
  • 育児・介護等の代替業務(産休・育休・介護休業取得者の代替)

 

注意:「無期雇用派遣」は期間制限を受けませんが、派遣先が「3年たったら交代させて」と要求することはできません。また、有期雇用派遣を無期に転換するだけで3年制限を回避しようとする行為は法の趣旨に反します。

 

3|事業所単位の期間制限と延長手続き

 

事業所単位の期間制限は、派遣先の同一の事業所に対して、3年を超えて派遣労働者を受け入れることを禁じるルールです。ただし、一定の手続きを経ることで延長が認められます。

 

(1)延長できる条件と手続き

事業所単位の期間制限を延長するには、派遣先が「過半数労働組合等」への意見聴取を行う必要があります。

  • 派遣可能期間が終了する1か月前までに意見聴取を実施
  • 過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して書面で通知・聴取
  • 延長できる期間は1回につき3年以内(何度でも繰り返し可能)
  • 意見聴取は「同意」でなく「意見を聴く」だけでよい(反対意見があっても延長可能)

 

(2)意見聴取の手続きフロー

  • STEP1:派遣先が現在の派遣可能期間の終了日・延長後の期間等を書面で通知
  • STEP2:過半数労組等が意見を述べる機会を確保(口頭でも可・書面が望ましい)
  • STEP3:意見聴取結果を書面で記録・3年間保存
  • STEP4:反対意見があった場合は、その内容と対応方針を書面で説明・保存

 

意見聴取期限(終了の1か月前)を過ぎると延長手続きができず、3年到達時点で新たな派遣受け入れができなくなります。カレンダー管理が重要です。

 

4|雇用安定措置(派遣元の義務)

 

同一の組織単位で1年以上就業した有期雇用派遣労働者が3年に達した(達する見込みの)場合、派遣元は「雇用安定措置」を講じる義務があります。1年以上3年未満の場合は努力義務です。

 

(1)雇用安定措置の種類

 

措置の種類 内容
派遣先への直接雇用依頼 派遣先に対し、派遣労働者の直接雇用を依頼する
新たな派遣先の提供 合理的な範囲で別の派遣先を紹介する(通勤距離・賃金等を考慮)
派遣元での無期雇用 派遣元が自社の正規・無期雇用労働者として直接雇用する
その他安定した雇用の継続 有給の教育訓練・紹介予定派遣など、厚生労働省令で定める措置

 

(2)派遣労働者の「希望確認」義務

派遣元は、雇用安定措置を実施するにあたり、派遣労働者の希望を事前に聴取・確認し、その希望に応じた措置を優先的に実施しなければなりません。

  • 希望確認は書面または電磁的方法で記録に残す
  • 「派遣先への直接雇用依頼」は希望者に対して優先的に実施
  • 正当な理由なく派遣労働者の希望を無視した場合は指導・勧告の対象

 

雇用安定措置を怠った場合、派遣元は都道府県労働局による指導・勧告の対象となり、改善がなければ企業名が公表されることがあります(派遣法第47条の2等)。

 

5|3年ルールに関するよくある誤解

 

Q1. 3年ごとに人を入れ替えれば同じ業務を永続的に派遣で賄えますか?

△ 可能ですが、要件があります。個人単位の制限により同じ人を同一部署に3年超は置けませんが、事業所単位の延長手続きを経れば別の派遣労働者を受け入れ続けることは可能です。ただし、派遣法は「派遣という働き方が常態化すること」を問題視しており、専ら同一業務を派遣で代替し続けることは法の趣旨に反する場合があります。

 

Q2. 3年たったら必ず直接雇用しなければなりませんか?

✕ 派遣先に直接雇用義務があるわけではありません。派遣元が「直接雇用依頼」をする義務があるのであって、派遣先が応じる法的義務はありません。ただし、断った場合は別の措置(新たな派遣先の提供等)を派遣元が講じます。

 

Q3. 部署を異動させれば3年リセットできますか?

△ 別の「組織単位」に異動させれば期間はリセットされます。ただし、名称変更のみで実態が同一の場合や、意図的な「循環異動」は脱法行為とみなされることがあります。

 

Q4. 契約を一時中断すればカウントはリセットされますか?

✕ 原則としてリセットされません。ただし、同一の組織単位での就業がない期間(クーリング期間)が3か月を超えた場合は、期間制限がリセットされる場合があります(「クーリング」)。意図的なクーリングは脱法行為とみなされる場合があります。

 

6|派遣先・派遣元それぞれの実務対応ポイント

 

■ 派遣先企業の実務対応

  • 派遣労働者ごとの就業開始日・組織単位を台帳で管理する
  • 事業所単位の3年到達1か月前には意見聴取の準備を開始する
  • 3年ルールの管理担当者(人事・労務部門)を明確にしておく
  • 派遣元からの雇用安定措置依頼には誠実に対応する

 

■ 派遣元(派遣会社)の実務対応

  • 有期雇用派遣労働者の就業状況をシステムで一元管理する
  • 3年到達見込みの労働者に対しては早期に希望確認を実施する
  • 雇用安定措置の実施記録・意見聴取記録を3年間保存する
  • 無期転換ルール(5年)との兼ね合いも合わせて管理する

 

3年ルールの管理漏れはトラブルの温床です。派遣先・派遣元ともに「誰が・どの組織単位で・いつから就業しているか」を正確に把握することが大切です。

 

まとめ

 

労働者派遣法の3年ルールは、「同一の組織単位に同一人を3年超派遣できない(個人単位)」「同一事業所に3年超派遣を受け入れるには意見聴取が必要(事業所単位)」という二本柱で構成されています。

派遣元には雇用安定措置の義務があり、3年到達前に派遣労働者の希望を確認しながら、直接雇用依頼・別の派遣先提供・無期雇用化などの対応を取る必要があります。

「3年たったらそのまま」は許されません。派遣先・派遣元のいずれも、スケジュール管理と手続きを適切に行うことが求められます。

 

3年ルールの管理・雇用安定措置の実施方法でお困りの企業様は、社会保険労務士岩元事務所へご相談ください。
派遣法に精通した社労士が、貴社の実態に合った対応をサポートいたします。

 

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