特定技能「外食業」が新規受け入れ停止へー2026年4月13日以降の実務対応
お知らせ
2026年3月27日、出入国在留管理庁および農林水産省は、特定技能1号「外食業分野」について、2026年4月13日以降に受理された申請を原則として不交付・不許可とすると発表しました。2019年の制度開始以来、初めての受け入れ停止措置です。
飲食店や給食事業者など外食業に関わる企業にとって、早急な確認と対応が求められます。あわせて、混同されやすい「飲食料品製造業」との違いについても整理します。
なぜ停止になったのか
特定技能制度では、分野ごとに「受入れ見込数(上限)」が設定されています。外食業分野の上限は、令和6年度から令和10年度末(2029年3月末)までの5年間で5万人とされていました。
2026年2月末時点の速報値ですでに約4万6,000人に達しており、このペースでは2026年5月頃には上限を超える見込みとなりました。入管難民法の規定に基づき、上限超えが見込まれる場合には在留資格認定証明書の交付を一時停止する措置が取られます。
具体的に何が変わるのか
① 海外からの新規採用(在留資格認定証明書)
2026年4月13日以降に受理された申請は、原則として不交付となります。海外で面接を終え入国待機中の候補者がいる場合も、この日を境に入国ルートが閉ざされます。
② 国内在留者の変更申請(在留資格変更許可申請)
留学生が卒業後に特定技能1号へ切り替える申請、または他の在留資格から外食業分野へ変更する申請も、4月13日以降の受理分は原則として不許可となります。
ただし、以下の場合は例外として引き続き審査の対象となります。
- すでに外食業分野の特定技能1号として在留している方が転職に伴い変更申請する場合
- 特定活動(特定技能1号移行準備)の許可をすでに受けており、特定技能1号へ移行する方
③ 4月13日より前に受理された申請
期限前の受理分については引き続き審査が行われ、受入れ見込数の範囲内で順次交付・許可されます。ただし、すでに国内に在留している方の変更申請が優先処理されるため、交付までに相当な遅延が生じる可能性があります。
「受理」と「申請」の違いに注意
期限として重要なのは「提出日」ではなく、入管庁が書類を確認し受付番号を発行した「受理日」です。オンラインで送信した日・窓口に書類を持参した日とは異なります。4月13日ギリギリに動いても間に合わない可能性があるため、申請を予定している場合は直ちに準備を進める必要があります。
すでに在留している外国人スタッフへの影響
現在、外食業分野の特定技能1号としてすでに在留している方については、在留期間の更新申請は引き続き可能です。今回の停止措置は「新規受け入れ」に関するものであり、既存の在留資格が直ちに消滅するわけではありません。
「外食業」と「飲食料品製造業」は別の分野です
今回の停止措置の対象は「外食業」分野のみです。名称が似ているため混同されやすいですが、「飲食料品製造業」は別の分野であり、現時点では受け入れ停止の対象になっていません。
それぞれの分野の違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 外食業 | 飲食料品製造業 |
| 主な対象事業者 | 飲食店、給食事業者など | 食品メーカー、惣菜工場、スーパーのバックヤード(食品製造部門)など |
| 主な業務内容 | 飲食物の調理・接客・店舗管理 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・衛生管理 |
| 受入れ上限(2028年度末まで) | 5万人 | 13万9,000人 |
| 在留者数(直近) | 約4万6,000人(2026年2月末速報値) | 約7万4,500人(2025年1月末時点) |
| 新規受け入れ | 2026年4月13日以降、原則停止 | 継続中(上限まで余裕あり) |
| 特定技能2号 | 対象外(1号のみ) | あり(2023年より) |
※両分野とも「食品産業特定技能協議会」への加入が受入れ機関の義務です。
食品関連企業の中には外食業と飲食料品製造業の両方の業務を行っている場合もありますが、どちらの分野として在留資格を申請するかは、従事する業務の内容によって判断されます。たとえば、セントラルキッチンで製造した食品を飲食店で提供する場合、製造部門と接客・販売部門では適用される分野が異なる可能性があります。
今後どうなるのか
今回の停止措置はあくまで「制度上のブレーキ」です。外食産業の人手不足が解消されたわけではなく、在留者数の状況によっては、停止措置が解除・緩和される可能性もあります。ただし、現時点では再開の時期は未定です。
飲食事業者が今すぐ確認すべきこと
- 採用予定の外国人の在留状況を確認する
現在選考中・採用内定済みの方がいる場合、申請が4月13日の受理期限に間に合うか確認してください。
- 申請取次行政書士への相談を急ぐ
書類の準備から申請受理まで時間がかかります。残り日数を考えると、今すぐ動き出す必要があります。
- 在留資格の代替手段を検討する
外食業の特定技能1号が使えなくなる場合、飲食料品製造業分野への該当可能性、または技術・人文知識・国際業務、永住者・定住者など就労可能な他の在留資格についても検討の余地があります。
まとめ
2026年4月13日という期限まで、すでに時間はほとんどありません。外食業に関わる企業で外国人スタッフの採用を予定していた場合は、直ちに現状を確認し、申請の可否・対応策を検討してください。
一方、「飲食料品製造業」分野については現時点で受け入れ停止の対象ではありませんが、今後の在留者数の推移によっては同様の措置が取られる可能性も否定できません。外国人雇用をご検討の食品関連企業は、どの分野に該当するかの確認も含め、早めの相談をお勧めします。
【お問い合わせ】社会保険労務士岩元事務所
特定技能をはじめとする外国人の在留資格申請(申請取次)に対応しています。外国人雇用に関するご相談はお気軽にどうぞ。



