出生後休業支援給付とは?父親・母親が知っておきたい支給要件と申請手続き
お知らせ
子どもが誕生した後、仕事と育児を両立するために欠かせないのが「育児休業制度」と「給付金制度」です。その中でも注目されているのが出生後休業支援給付です。
本記事では、社会保険労務士が制度の概要・支給対象・申請方法を詳しく解説します。
出生後休業支援給付の基本概要
出生後休業支援給付とは?
出生後休業支援給付とは、父親・母親が子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得した場合に支給される給付金制度です。
育児休業給付金を補完する制度として位置づけられ、家庭の経済的負担を軽減する目的があります。
支給の基本要件
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子の出生後 8週間以内 に育児休業を取得すること
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14日以上 の育児休業を取得すること
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父親・母親いずれか、または両親が要件を満たすこと
父親が対象となるケース
配偶者が会社員で産後休業を取得している場合
父親が14日以上の育児休業を取れば支給対象。
配偶者が自営業・フリーランスの場合
父親のみの取得で対象となります。
配偶者が専業主婦(夫)の場合
父親単独の育休取得で対象。
シングルファザーの場合
父親が一人で14日以上取得すれば支給対象。
必要書類の例
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母子健康手帳(出生届出済証明)
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医師の診断書(出産予定日証明書)
母親が対象となるケース
配偶者が雇用保険に加入している場合
両親がそれぞれ14日以上取得する必要があります。
配偶者が育児休業を取得できない場合
母親のみが14日以上取得すれば対象。
配偶者が公務員の場合
任命権者から育児休業が承認されなかった場合は、母親単独の取得で対象。
特殊な家庭状況
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シングルマザー
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配偶者が行方不明
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配偶者からのDVで別居中
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配偶者が子と法律上の親子関係がない
これらの場合、母親が14日以上取得すれば対象になります。
養子の場合の取り扱い
養子も出生後休業支援給付の対象ですが、条件は実子と同様に厳格です。
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両親が育休を取得可能な場合 → 両親ともに14日以上必要
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配偶者が取得できない場合 → 本人のみで対象
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シングルの場合 → 単独で対象
必要書類
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戸籍謄本や住民票(養子縁組を確認できるもの)
出生後休業支援給付の申請方法
申請の流れ
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勤務先の人事・労務担当に申請の意思を伝える
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必要書類を準備
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住民票(世帯全員、続柄あり)
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母子健康手帳や診断書
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配偶者の雇用保険番号
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課税証明書や退職証明書
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DV保護命令や罹災証明書など特殊事情を証明する書類
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勤務先を通じてハローワークに申請
注意点
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提出書類は家庭の状況に応じて異なる
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書類不備があると支給されない可能性がある
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早めに準備し、社会保険労務士へ相談することが安心
出生後休業支援給付を確実に受けるためのポイント
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休業は子の出生後8週間以内に取得
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14日以上の休業取得が必須
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配偶者の雇用状況により両親取得が必要な場合あり
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養子や特殊事情の場合は証明書類を確認
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不支給リスクを避けるため、専門家に相談
社会保険労務士に相談するメリット
出生後休業支援給付は条件が複雑で、ケースごとに必要書類が異なります。
社会保険労務士に相談することで以下のメリットがあります。
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支給対象かどうか正しく判断できる
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書類準備をスムーズに進められる
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勤務先との調整やハローワーク申請を支援
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不支給リスクを最小限に抑えられる
まとめ
出生後休業支援給付は、父親・母親双方が利用できる重要な制度です。
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基本条件は「14日以上の育児休業」と「出生後8週間以内の取得」
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父親は配偶者の就労状況にかかわらず対象となりやすい
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母親は配偶者の雇用保険加入状況や公務員かどうかで条件が変動
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養子や特殊事情(シングル、DV、行方不明など)でも対象となる場合あり
育児と仕事の両立を支援するための大切な制度ですので、迷ったときは社会保険労務士に相談し、確実に給付を受けられるよう準備することが大切です。
👉 当事務所では、出生後休業支援給付の申請サポートや育児休業制度の活用相談を承っています。お気軽にご相談ください。



