埼玉県産廃収集運搬業許可新規申請方法は、電子申請を取り入れるようになりました|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

岩元事務所

  • ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

    0336085421

    [受付時間]9:00~18:00

  • 無料メール相談

トピックス

埼玉県産廃収集運搬業許可の申請・届出方法は、電子を取り入れるようになりました

お知らせ 

申請書提出までの一連の流れをご説明します。

※こちらの記事は、埼玉県・新規申請・収集運搬業(積替え保管を除く。)許可・申請書郵送、これらの条件が合う場合のみ、参考にしてください※

 

①申請日(郵送日)の予約をする

↓↓埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム↓↓

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/syuunnsinnsei/reservation-system.html

埼玉県HPから申請者情報を入力し、申請日の予約をします。

時間選択箇所もありますが、時間は気にせず、空いている時間で予約します。

予約完了画面を控えて、印刷しておきましょう。

 

②申請書第一面以外の申請書類を作成する

埼玉県HPから申請書を一式ダウンロードします。

申請書の第一面の作成は必要ありません。

 

③電子申請届出サービスで申請書第一面の入力をする

↓↓電子申請届出サービス↓↓

「利用者登録せずに申し込む」からメールアドレスを入力します。

指示に従い進め、申請担当者情報や申請書第一面の内容を入力します。

作成した第一面はPDF化し印刷しておきましょう。

 

④郵送準備をする

③で印刷した第一面+②で作成した書類+①の印刷した予約完了画面を合わせて、申請日に間に合うように郵送します。

 

⑤申請完了

 

この後、手数料の支払いもありますが、支払いも電子で行います。

手数料の振込まで行いましたが、少々複雑でした。

一連の流れを把握するまで、何度か役所へ問い合わせをし、紆余曲折しながらの作業となりました。

 

許可が下りてから、何も変更がなければ、次の届出は5年後の更新届です。

時間をかけて複雑な申請方法を理解したとしても、これをアウトプットする場はほぼないと思いますので、会社の方が行うには、作業時間がもったいないような気がします。

時間を大切に使いたい経営者の方々、まずは弊社へご相談ください。

ページトップへ戻る