古物商申請の添付書類が変更されてきています
お知らせ
行政の手続の簡略化やデジタル化の一環で、古物商申請の際、かつて必要だった添付書類が不要になっているものがあります。
不要となった書類は次の通りです。
・本店や営業所、駐車場(扱うものが車の場合のみ)の賃貸借契約書
・本店や営業所、駐車場(扱うものが車の場合のみ)の使用承諾書
・登記されていないことの証明書
また、添付書類が減ってきただけでなく、申請書への押印も不要になっています。
ただ、ここで注意しなければならないのは、不要と言いつつも、管轄の警察署によっては、提出を求められることがあります。
また、押印も申請書に不要になっただけで、他添付書類によっては必要となります。
1度で申請を通したいのであれば、管轄の警察署に電話をして、添付書類や押印の有無を確かめましょう。
書類の追加を求められた場合は、郵送では受け付けてもらえないケースがほとんどですので、再び警察署へ訪問しなければいけません。
その分、許可の下りる日が遅れ、いつまで経っても営業開始することが出来ないなんてことは避けたいですよね。
古物申請に関してお困りでしたら、警察署への問い合わせ・書類の作成・申請まで、弊社でご対応可能ですので、まずは弊社の無料相談へお電話ください。